モラハラ夫との離婚でもめるのがお金ですが、 次に多いのが子どもの親権争いや面会交流についてです。
私もお金と面会交流でモメにモメて合意ができず、離婚成立後に面会交流の調停を申し立てられ現在もまだ調停中です。
(2021年3月現在)
親権については、子どもさんの年齢にもよりますが、収入が少なかったり不安定でも大方母親が親権をとれることが圧倒的に多いので安心してくださいね!
で、問題は、 モラハラ夫との離婚後の子どもとの面会交流です。
そりゃ子どものことを思えば、定期的に父親と会える方がいいに決まっています。
でも相手は、モラハラ夫ですよ。
モラハラ夫が純粋に子どもを愛し、子どもと会いたい!これからも交流を続けたい!と本気で思っていて、子ども自身もお父さんとこれからも会い続けたいと思っているなら、個人的に面会交流はやるべきだと思います。
しかしモラハラ夫には子どもへの愛情はなく、ただ子どもに執着しているだけ。
なんなら今後、元妻への嫌がらせの道具として、子どもを使う気満々なのです。
今回の記事では、モラハラ夫との離婚後の子どもとの面会交流についてご紹介します!
モラハラ夫と離婚後も子どもと面会交流をさせた方がいいの?
子どもの年齢にもよりますが、 離婚後もモラハラ夫と子どもが面会交流を続けるということは、少なからずモラハラ夫と今後も連絡を取り合わないといけません。
それって、ものすごくストレスですよね。
実際にネットなどで調べてみると、離婚後も子どもとの面会交流を通じて、モラハラ夫から嫌がらせを受け続けている女性が非常に多いんです。
しかし裁判所は、離婚後の父と子どもの面会交流を推奨しています。
私は離婚調停だったのですが、調停委員は
「例えどんな父親でも(子どもに暴言暴力などをする父親は論外ですが)離婚後も面会はやるべき」
という考え方です。
自分のルーツを知ることは、子どもにとってもとても大切なんだとか。
将来的に父親が理不尽だな。
おかしいな。
嫌だな。
と子どもが思ったとしても、それを自分で感じることが大事で、
「だからお母さんはお父さんと離婚したのか」
と、納得もできるようになる。
と、いうようなことを言われました。
でも、私の見解は少し違います。
たしかに父親が、
子どもと会いたい!大好き!
子どものためにいろいろしてあげたい!
という純粋な気持ちから、面会交流を望んでいるならいいと思うんです。
でもモラハラ夫の場合は、子どもを利用して母親に嫌がらせをしたいだけですから、後から子どもが傷つくことになる。
- 自分は父親から愛されてなかった
- 自分はただ利用されていただけなの?
- 自分が余計なことを言ったから父親に嫌われたのかも・・・
一般的な父親なら、離婚後の面会交流は大賛成ですが、相手はモラハラ夫なら変わってきます。
子どもが大きくなって、思春期などで扱いにくくなったり、自分の思い通りに動かなくなれば、あっさり切り捨てたり、子どもに対して嫌がらせをしないとも限りません。
将来的に子ども傷つくとわかっていて、あえて面会交流を許す必要はないと思います。
裁判所は離婚後の面会交流を推奨している
先述したとおり、裁判所では、離婚後の父親と子どもとの面会交流を推奨しています。
どんなに面会させたくないと思っていても、必ず説得されるものと思っていてください。
そもそも親と子は別ものという考えなので、たとえ夫婦がどんなに憎しみあって別れても、子どもが父親に会いたがっているなら会わせるべきです。
確かにそれはそうなんですけど、相手はモラハラ夫だから悩むんですよね。
また、子どもが自分の意見をしっかりいえるような年齢なら、子どもの意志が尊重されるので、子どもがモラハラ夫に対して、どんな印象を持っているのかが気になるところですね。
自分の意見がしっかりいえる年齢とは、基準は15歳以上とされていますが、小学生高学年以上になると多くの場合、子どもの意志を確認されることもあるようです。
面会交流は絶対に受け入れないとダメなの?
調停などでは必ず面会交流を推奨され、「子どもさんのためだから」と説得されますが、 必ずしもモラハラ夫の要求通りにする必要はありません。
面会交流の頻度、時間、お子さんの引き渡しについてなど、母親の負担を軽くするために制限を設けることは可能です。
どうしても元夫と連絡を取り合いたくない。
顔も見るのもいやだという場合は、第三者機関を通して面会交流の日時の相談をしたり、子どもさんの引き渡しも第三者に任せることもできるんです。
もちろん第三者機関を利用するとなると有料ですが、その場合は当然面会を希望している元夫が支払うことを条件にしておけば、コチラには負担はありません。
面会交流を拒否するために同居中から準備できること
ただ、たとえ第三者機関を利用したとしても、やはりモラハラ夫と離婚後も子どもを通して関わり合うのはイヤですよね。
とはいえ、 離婚調停中に面会交流を一切拒んでしまうと、こちらの印象が悪くなり離婚の条件を決めていく上で、なにかと不利になる場合があるので注意です。
私の場合ですが、離婚調停中に面会については拒否していましたが、調停委員さんから説得されて一度面会を受け入れました。
離婚調停の間に試しで面会してみて、元夫の様子をみてから判断してみては?ということだったんです。
それでやはり威圧的な態度や理不尽な言動があるようなら、面会についてまた考えてみようということでした。
モラハラ夫にチャンスをあげたら?ということですね。
結果は、何度かこのブログでもお伝えしていますが、 面会の連絡をよこさず、婚姻費用も支払わないという(面会しなければ婚姻費用も払わなくていいと思っていたらしい)ありえない行動にでたんです。
本人も「養育費を支払わなくていいなら、面会しなくていい」と、きっぱり。
本来なら、お金払ってでも子どもに会いたいものじゃないの??
その後、「養育費と面会交流とは別。面会交流がなくても養育費は支払う義務があります」と、調停委員に言われた途端、「(お金を払うなら)子どもに会いたい会いたい」と言いだす始末。
この一件で、モラハラ夫の不誠実さ、子どもへの愛情のなさを猛アピール。
面会交流についての話し合いは、今後もうないとお伝えしました。
すでに面会交流について、私の中では話し合うステージは終わった。
モラハラ夫自身が、そのチャンスを蹴ったんですからと。
調停委員さんもそこは納得してくれはしましたが、それでもなお、元夫が面会交流を望んでいるなら、面会することを勧める様子でした。
結局、面会の話は宙ぶらりんのまま離婚成立し、元夫は面会交流を求める調停を申し立て。
さらに今後誠意を見せると言っておいて、舌の根も乾かないうちに養育費の額を勝手に減額するなど、不誠実で身勝手な対応を続けてきたことに完全にキレた私。
これはもう面会交流の申し立ては、子どもに会いたいとかではなく、ただの嫌がらせだなと確信し断固面会交流を拒否。
そのときに役に立つのが、 同居中のモラハラ夫と子どものやりとりについての記録です。
なぜそこまで面会交流が無理だと思うのか、私の気持ちを調書にしてほしいと調停委員に言われて、過去の日記を読み返しながら調書を作ったからです。
例えば、同居中に夫が子どもに対して暴言を吐いていることがあれば、それを録音や記録をする。
記録は日付と状況。
何がきっかけで怒ったのか、子どもの様子はどうだったのかなど、細かく記録しておくとなおいいです。
モラハラの証拠は、同居中になるべくたくさん集めておくといいと、このブログでもお伝えしていますが、それは妻に対してだけでなく、 子どもに対してのモラハラの様子も合わせて証拠を残しておくと、家庭内の様子がわからない第三者にも、説得力がでてきます。
その後の調書を作る際に、モラハラ夫と子どもの面会交流をここまで拒むのは、過去にこれだけのことがあって、子どもの健全な成長の妨げになるよというアピールです。
それによって、モラハラ夫との面会交流は子どもにとって悪影響だと判断されれば、面会交流の拒否もしやすくなりますよ!
まとめ
離婚調停では離婚後の面会交流を推奨されますが、もしあなたが本気で嫌がればそれを無理強いすることはありませんので、そこは安心していてください。
どうしてもモラハラ夫と関わり合いたくない。
連絡を取るのもストレスであれば、別の方法での面会を提案してくるかと思います。
(例えば、第三者機関を利用するなど)
それでも抵抗がある場合は、我慢して受け入れるのではなく、これまでの状況を話し相談してみましょう。
調停が終われば、相談できる機会はほぼなくなってしまいます。
また調停のやり直しをするなど、負担がかかります。
ですからここは妥協せずに、我慢せずに、今後のモラハラ夫と連絡を直接取り合わないとしても子どもを通してどんなことをしてくるかわからないから不安だ、という気持ちはしっかり伝えましょう。
2020年12月に無事離婚成立。面会調停:なし