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別居中の保育所入所申請はどうする?点数計算や申請方法をわかりやすく解説!

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「別居中だけどまだ離婚していない。

子どもを保育所に入れたいのに、申請できるのか不安…」

そんな悩みを抱える方に向けて、2025年の保育所入所申請のしくみ、点数計算、ひとり親と認定される条件まで、実体験を交えてわかりやすく解説します!

目次

なぜ“別居中”は保育所の申請がややこしいの?

結婚は継続しているけど、現実には別々に暮らしている――

そんな「別居中」の状態で、保育所に子どもを入れたいとなったとき、多くの方が戸惑います。

「まだ離婚していない=世帯収入が夫婦合算になるのでは?」
「自分は無職・専業主婦だったから点数が足りないかも…」
「そもそも申請しても通らないのでは?」

実は、別居中でも“ひとり親”として扱われるケースはあるんです。

ここでは、保育所入所の選考方法や、点数を有利にするための考え方、実際に私がやった自治体とのやりとりのコツをお伝えします。

保育所入所の選考は「点数」で決まる

基本は“基準点数”+“調整点数”の合計

自治体によって詳細は異なりますが、保育所への入所は以下の2つの点数の合計で決まります。

種類内容
基準点数保護者の就労状況・勤務時間・健康状態など
調整点数家庭環境や育児支援の有無など、個別事情

点数が高ければ高いほど、「保育が必要」と判断されて優先順位が上がります。

基準点数とは?

保護者(通常は父母それぞれ)の就労状況を中心に評価されます。

たとえば・・・
  • フルタイム勤務(週5・1日8時間) → 高得点
  • パート勤務(週3・4時間など) → 中程度
  • 在宅ワーク → 得点が低くなる傾向あり
  • 病気や障害で育児困難 → 加点対象

在宅ワーク(フリーランスや内職)は、自宅にいる=育児可能と判断されがちで、点数が低くなることが多いです。

とはいえ、小さい子どもがいれば、在宅で仕事をするのも相当大変ですよね…。

この点は、自治体職員に実情を伝えてみるのがおすすめです。

調整点数とは?

家庭環境などの事情を細かく加点・減点するしくみです。

加点の例
  • 有料の一時預かりを週3回以上利用している
  • 無認可保育施設を継続的に利用中
  • 支援機関と連携している
減点の例
  • 両親と同居(子育て支援が受けられると見なされる)
  • 保護者が育休中(育児が可能と判断される)

ただし、祖父母が高齢(65歳以上)であれば同居でも減点にならない自治体も多いです。

「おじいちゃんおばあちゃんが見てくれるでしょ?」なんて言われても、毎日面倒を見てもらうのは現実的じゃないですよね…。

別居中は「ひとり親」として申請できる?

ここが最大の悩みポイントですよね。

結論から言うと、自治体によって対応は異なりますが、「離婚前提の別居」として認定されれば、ひとり親扱いになる可能性は高いです。

自治体によってこんなに違う!私が経験した“保育所申請”のリアル

実は私、娘が保育園に通っていた時期に、自立のために実家のあるN市から隣のT市へ引っ越しをしました。

たった隣の市なのに、保育所入所の申請において「別居中=ひとり親」として認められる条件が大きく違ったんです。

「こんなに対応が違うの!?」と驚いた実体験をご紹介します。

N市の場合:調停していなくても“ひとり親”として認定された

N市では、まだ正式に離婚が成立していなくても、離婚を前提とした別居中であることを証明できれば、「ひとり親世帯」として保育所の申請が可能でした。

実際に提出したのが、「別居状況の確認書」。

この書類に、以下のような内容を記入しました。

  • 離婚前提での別居であること
  • 調停をしていない理由
     → 夫が県外に住んでおり、家庭裁判所まで通うことが現実的に難しい
     → 弁護士費用の捻出ができない
  • 離婚協議の進行状況
     → 離婚したい旨は伝えているが、夫がはぐらかして話が進まない
  • 父母間の交流状況
     → 面会はあるものの、生活は完全に別
  • 自分が実質的に“ひとり親”として子育てを担っていること

この書類を提出したところ調停や正式な離婚がなくても“ひとり親”として認定され、無事に保育所の申請を行うことができました。

役所の方も親身に話を聞いてくれて、「現状を正直に伝えることが一番です」と言ってくれたことが、とても心強かったです。

T市の場合:「調停していないと“ひとり親”とは認められません」

一方で、隣のT市に引っ越した後は、まったく対応が違いました。

同じように別居中で、生活も完全に分かれているのに、「調停をしていないので、ひとり親とは認められない」と言われてしまったんです。

どれだけ育児も家計も自分一人で背負っていても、「法律的には夫婦=収入合算・就労状況合算」と判断されてしまうという現実。

N市ではほぼ無料だった保育料が、Tだと夫との収入が合算になるので4万円以上に!!

正直、「子どもを預けたいから働きたいのに、働けないと預けられない」

――そんな矛盾に押しつぶされそうになりました。

自治体によって“本当に違う”からこそ、あきらめないで

この経験を通して感じたのは、「同じ状況でも、対応は市によって本当に違う」ということ

だからこそ、最初からあきらめるのではなく、まずは今お住まいの自治体に相談してみることがとても大切です。

「調停してないとダメかも…」
「まだ離婚してないし…」

そう思っていても、実情をきちんと説明すれば、ひとり親として認めてくれる自治体もあるんです。

「別居状況の確認書」は、話し合いの進捗や事情を丁寧に伝えることで、自分の現状をきちんと示す大切なツールになります。

まとめ:読者のあなたへ

子どもを預けるための「点数」は制度としては冷たい数字に見えるけれど、その背景には一人ひとりの事情や思いがあるはずです。

私は、実際に制度にぶつかって悔しい思いもしたし、救われたこともありました。

だからこそ今、読んでくれているあなたに伝えたいです。
自分のため、子どものために、一歩踏み出す勇気を持ってほしい。

もし不安や疑問があれば、役所に足を運んで相談してみてください。
きっと、あなたの声を聞いてくれる誰かがいます。

どうしても子どもの預け先が見つからない場合は、幼稚園までの間、在宅で働くのも選択肢としてあります。

あきらめないでくださいね!

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