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モラハラ夫と離婚前提で別居するときの注意点

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モラハラ夫と離婚したいけど、

調停をするにも仕事が決まったばかりで調停のたびに休めない・・・!

 

モラハラ夫とは話し合いにもならないし、

すべて弁護士に任せていては費用もかなり高くついてしまいそう・・・

 

今すぐ離婚はできそうにない・・・

 

とお悩みの人は、

まず離婚を前提にした別居に進むのがいいと思います。

 

しかし別居について知識がなかったせいで、

あなたが不利な立場になることも・・・

 

今回はモラハラ夫と離婚を前提にした別居をはじめるときに、

注意したいことをご紹介します。

別居に理由がなければ離婚に不利になる?

夫婦には民法で「同居し協力し合う義務」が定められているんです。

 

もしも妻が夫に黙って家を出ていくと、

相手の意思を無視して一方的に出て行ったとして

「悪意の遺棄」ととらえられてしまいます。

 

「悪意の遺棄」とは

正当な理由がなく子どもや夫(妻)を置いて出て行くことで、

「同居義務違反」として、慰謝料を請求される可能性もあるんです。

 

だれが聞いても「別居しても仕方ない」と納得できる理由があれば、

「悪意の遺棄」「同居義務違反」にはなりません。

 

だれもが納得できる正当な理由というと、

DVやモラハラ、生活費をくれない、

不倫など不貞行為があるなどが当てはまります。

 

これらの原因がある場合、

特にモラハラやDVなどがある場合は「モラハラ被害の防止」という

正当な理由があるので、

夫に黙って出て行っても「悪意の遺棄」にはなりません。

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モラハラ夫に別居したいと告げるべき?

モラハラ夫に

「離婚したい」「別居する」

と告げた途端にモラハラが悪化したり、

全力で離婚や別居を阻止したり嫌がらせをしてくる可能性もあるので、

黙って別居の準備を勧める方が安心ともいえます。

 

モラハラ夫の性格やモラハラの傾向を考えて、

別居したいと話すべきかどうかを考えるといいでしょう。

 

ちなみに私は前もって夫に別居の話しをしましたが、

別居の話しをした後はモラハラが悪化しました。

 

クレジットカードを取り上げられて、

毎日被害者面して文句とイヤミと恨み言を言われ続けました。

 

2週間ちょっとのことでしたが、

やはりモラハラ夫に別居を伝える場合は

その後の生活は確実に苦しくなると考えて、

なるべく同居期間が短く済むようにした方がいいですね。

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自分から別居するのは離婚に不利なの?

「モラハラの防止」という正当な理由があれば、

あなたから別居をしたとしても離婚で不利になることはありません。

 

むしろ別居は離婚への近道になることもあります。

 

ほとんどのモラハラ夫はなかなか離婚に承諾しません。

 

それは自分がモラハラできる妻がいなくなると、

ストレス解消ができなくなって困るからであったり、

妻の思い通りにさせたくなくて嫌がらせをしているだけという場合もあります。

 

また「慰謝料1000万払わないと離婚しない」と、

離婚したくないために、

ありえない条件を突きつける場合もあります。

 

いくら話しても離婚の話しが進まず、

心身ともに疲れ切ってしまった・・・

とても調停や裁判をする気力もお金もない・・・

という場合は、一旦別居してしまいましょう。

 

別居期間5年ほどで、

夫婦関係が破綻しているとして

離婚が認められるケースもありますよ。

 

また精神的にとても参っていると

カウンセリングや女性センターなどに相談に行っていると、

記録が残ってのちのちモラハラの証拠として有効になるかもしれませんので、

積極的に相談に行くようにするといいですよ。

住民票の移動には細心の注意を!

モラハラ夫に黙って別居した場合、

別居して住所が変わっても住民票を移動させなければ、

住民基本台帳法に違反したとして

5万円以下の過料の対象になる場合もあります。

 

しかし夫のモラハラやDVが原因の別居なら、

新しい住所を知られて執拗に嫌がらせを受けたり、

ストーカー化してつきまとわれる不安もありますよね。

 

新しい住所はモラハラ夫に知られないように、

住民票の閲覧制限をすることができるので、

黙って別居する場合は必ず市町村役場に申請するようしてください。

住民票の閲覧制限の手順

住民票の閲覧制限は、

住民票を閲覧する人に制限をかける手続きで、

離婚前でも可能です。

  • 住民票をおいている市町村役場で相談(多くは戸籍を管理する市民課や区民課)
  • 警察署や配偶者暴力相談支援センターなどにモラハラやDV、ストーカー被害について相談する
  • DVやストーカー被害が認められれば申出書に「閲覧制限が必要だよ」という書類をもらう
  • 警察など相談機関でもらった書類を役所に提出
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子どもは絶対に手放さない

別居する際、子どもを連れて行きたいけど、

仕事もまだ決まっていないし行く当てもない。

 

子どもに転校させたり不憫な思いをさせたくない。

 

生活が落ち着くまでの一時だからと、

子どもをおいて別居したいと考える人もいるかもしれません。

 

しかし子どもを置いていくことは、

離婚のときの親権争いで不利になる可能性もあるので注意が必要です。

 

親権で争う場合は、

「子どもと長く関わっていた方」

「一緒に住んでいた方」に認められやすいのです。

 

育児はずっと自分がやってきたからと思っていても、

離れている間に父親と良好な関係を築き安定した生活を送っていたり、

子どもが父親と離れたがらなくなるケースもあります。

 

子どもが小さい間は母親が有利ですが、

子どもの年齢が上がるにつれて、

今の生活環境を変えない方向や子どもの意思なども影響されますので

慎重に考えなければいけません。

 

別居後離婚して親権も取りたいと思っているのなら、

別居するときに決して子どもを手放さないようにしましょう。

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共有財産の使い込みは後から請求される可能性もあるので注意!

結婚後に夫婦で貯めた財産は、

離婚するときに財産分与の対象になります。

 

それを無断に使ってしまうと、

後から請求される可能性もあるので注意が必要です。

 

またモラハラ夫が勝手に共有財産に手を付ける可能性もありますので、

別居前に自分名義の預貯金だけではなく

夫名義の預貯金も把握しておくようにしましょう。

 

またモラハラ夫に勝手に財産を使い込まれたり

財産(不動産や車など)を処分しそうな不安がある場合は、

家庭裁判所に財産の処分を禁止する手ための

「財産の処分禁止の仮処分」もしくは「仮差し押さえ」

の申し立てをする必要があります。

 

まとめ

とりあえず別居まで持ち込めれば、

あとはどんなに離婚の話し合いが進まなくても、

5年ほどで「夫婦関係の破綻」が認められて

裁判で認められる離婚の理由がなくても離婚が認められます。

 

とりあえず夫のモラハラから解放されますし、

一度別居して安定した精神と生活を整えてから離婚に向けて行動するのが一番です。

 

しかし別居後調停を申し立てるにしても、

別居の始め方を間違えると、

離婚のときに不利になることもあるので注意が必要です。

 

離婚前提で別居をはじめるなら、

離婚の不利にならないようにして別居をはじめるようにしてくださいね!

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