モラハラ夫と離婚後、子どもとモラハラ夫を会わせたくないと思っている母親は多いですよね。
実際に離婚後、子どもと父親を会わせる面会交流でのトラブルが増えています。
婚姻中、夫からひどい扱いを受け続けて、暴言を吐き倒されて精神的にも肉体的にも疲れ切った妻にとっては、モラハラ夫の顔はもう二度と見たくないのではないでしょうか。
そんなモラハラ夫と子どもを会わせる面会交流は、なんとしても拒否したいと思うのも当然と思います。
面会交流を拒否もしくは制限できる理由や注意点をご紹介します。
ここで忘れてはいけないのは、面会交流は子どものための権利であるということです。
子どもの気持ちを一番に考えて面会交流について考えてほしいです。
面会交流は子どものためのもの
面会交流とは、夫婦が別れた後その子どもが別居している親と会う権利のことをいいます。
モラハラ夫の場合、自分が散々妻に対して暴言をはいたり脅したりバカにしてきたくせに、子どもの前ではいかにも自分が被害者のようにふるまい同情を買おうとしたり、母親である元妻に文句を言ってきたりします。
そうなると母親の方も心が休まることがなく、ますます
「あんな夫になんか子どもを会わせたくない!」
「もう二度と関わり合いたくない!」
と、面会交流に対して後ろ向きになりますよね。
しかし忘れてはいけないのは、 面会交流権は子どもと離れて暮らす父親の権利ではなく子どもの権利です。
夫婦がどんなに仲が悪くても、子どもにとっては父親と母親であることに違いはありません。
「子どもの体の半分は、憎くて別れた夫でできている」ということを理解する必要があります。
あなたにとっては憎くて二度と会いたくない男かもしれませんが、子どもにとっては自分の半分なんです。
その半分を否定されると、子どもはひどく傷つきます。
たとえどんなにひどい親でも、子どもにとっては大好きな大切な親なんだということを、理解する必要があります。
しかし、母親の本音は離婚したら二度と夫と会いたくないし、子どもともできることなら会わせたくないと思っていますよね。
いつか子どもが傷つけられるんじゃないかという不安もありますし。
私もそうです。
できることなら離婚したら二度と会いたくないし、子ども達にも会わせたくはない。
それでも子ども達はあんな父親でも大好きなんですよね・・・
子ども達よりも自分のプライドを優先して、最後の最後まで暴言を吐いていたあんな父親でも、子ども達は大好きなんです。
それを母親はしっかりと受け止め、子どものために考えないといけないなと思うのです。
面会交流は母親の気持ちを優先するのではなく、子どもの気持ちを一番に考える必要があります。
例え母親に暴言を吐いていたとしてても、子どもには優しくいい父親で、子どもが父親と会いたがってる場合は、面会交流を拒否することはできません。
しかしどうしても不安な場合は、面会交流を支援してくれる第三者機関に援助を依頼して、安全安心に面会交流を進めることができます。
面会交流の禁止や制限ができるケース
面会交流権は法律で認められた権利ですが、ケースによっては面会交流の禁止や制限が認められる場合があります。
子どもが面会交流によって不幸になる可能性がある場合は、たとえ父親が「子どもに会いたい」といってきたとしても、
面会交流を拒否、もしくは制限をするなどして慎重な判断が必要になります。
子どもが本気で会いたくないといっている
子どもが暴力や暴言などで危害を受ける可能性がある
子どもを連れ去る可能性がある
アルコール依存や精神疾患がある
同居親が決めた約束を守らない
別居親が子どもを通じて同居親のことを詮索したり金銭などを要求してくる
同居親の悪口を吹き込んだり、子どもを洗脳する可能性がある
同居親が再婚して、新しい親を慕っている
これらの理由がある場合、面会の拒否・制限ができる可能性があります。
ただ 子どもが本音で父親に会いたがっていないのか、判断がむずかしくなります。
母親に遠慮していたり、母親に言いくるめられている場合、子どもなりにも今の生活を守ろうとしているなど、子どもが本心ではなく面会を拒否する理由は様々です。
そのため、子どもの言葉をそのまま受け取って「子どもが面会を嫌がっている」として、面会を拒否することは子どもの心を傷つける結果になる場合があるため、面会の拒否には細心の注意が必要です。
面会交流を拒否するときの注意点
モラハラ夫がさほど子どもに会いたがらない場合は問題ありませんが、もし子どもと会いたがっている場合は、調停では決まらずほどんどの場合裁判に進みます。
もし面会交流が認められても拒否して会わせないとなると、慰謝料を請求される可能性があるので注意が必要です。
本当に子どもが嫌がっていたり、子どもを傷つけられたり連れ去りの危険性がある場合は、裁判で面会交流の拒否をしっかりと主張し、 面会交流がいかに子どもにとって悪影響か、子どもがどれほど苦痛なのかを裁判官に納得してもらう必要があります。
まとめ
離婚後モラハラ夫と子どもを会わせたくない場合は、面会交流によって子どもが悪影響が受ける可能性がある場合に限り面会交流を拒否したり制限することができます。
しかし 母親に対して威圧的に暴言をはいていた父親でも、子どもには優しくいい父親で、子どもも父親を慕っている場合は面会交流の拒否はできません。
子どもが父親と母親からの愛情を受け続けることは、子どもの福祉・利益になるとして面会交流は法律でも認められています。
面会を拒否したい場合も、第一に子どもの気持ちを考えて慎重に考えてくださいね。