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モラハラ夫と離婚するなら裁判しかない?離婚の種類と裁判について徹底解説

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モラハラ夫と離婚したいと話し合いをしても、

全く話しが通じないモラハラ夫。

 

離婚調停を申し立てても一向に合意を得られない・・・

 

離婚調停で合意を得られなければ、

次は離婚裁判というステップに入ります。

 

離婚裁判だなんて、

よくわからないし不安だと思う人も多いですよね。

 

そこで今回は離婚裁判ってどんなものなのか、

手続きや流れなどをくわしくご紹介します。

離婚の種類について

離婚には3つ種類があります。

 

協議離婚・調停離婚・裁判離婚です。

 

これまで何度かご紹介したかと思いますが、

それぞれ簡単にご紹介します。

協議離婚

協議は離婚についてや

離婚条件について(養育費や財産分与など)を

夫婦間で話し合って取り決め、

離婚届けを提出することです。

 

お互いの合意の上で離婚条件を取り決め離婚します。

 

協議で離婚できれば一番いいのですが、

話しの通じないモラハラ夫とは協議で離婚はほぼ不可能ですよね。

 

気をつけたいのは、離婚条件について口約束は絶対にやめましょう!

 

親権についてや養育費、

財産分与についてなど、

取り決めたことは、必ず公正証書を作成することが大事です。

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調停離婚

話し合ってもお互いの合意が得られなければ、

調停離婚になります。

「俺は絶対に離婚しない!」
「離婚したら金は一切払わない!」
「子どもは絶対に渡さないぞ!」

こんな調子でほとんどの場合、

モラハラ夫とは話し合いでは離婚について合意を得られません。

 

そこで家庭裁判所へ出向き、

公平な立場の調停員に仲裁に入ってもらい、

話し合いを進めて離婚する方法です。

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裁判離婚

離婚調停で両者の合意が得られなければ、

離婚裁判へと進みます。

 

裁判では、訴えた方を「原告」、

訴えられた方が「被告」と呼ばれます。

 

離婚裁判では「訴状」を作成しなくてはいけないため、

弁護士が必要になります。

 

また離婚裁判の場合は、

離婚理由が法的に認められるか?が重要になってきます。

 

法的に認められている離婚理由は下記になります。

①配偶者の不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 配偶者が3年以上生死不明
④ 配偶者が回復の見込みのない重度の精神病を患っている
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

モラハラは離婚理由になる?裁判で認められる離婚理由とは?

上の記事でもご紹介していますが、

モラハラが原因の場合は

「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

 

ただし極端な経済的DVなどがあれば、

「②悪意の遺棄」に当てはまる場合もあります。

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離婚裁判をするには?

モラハラ夫と離婚をしたいと思っても、

すぐに裁判ができるわけではありません。

 

まずは調停を申し立て、

お互いの合意がなければ離婚裁判に移行します。

 

つまり最初に調停を申し立てなければ

裁判はできないということです。

 

さら裁判で認められる離婚理由がなければ、

裁判を起こしたとしても離婚の判決がでるとは限りません。

 

裁判官に離婚を認めてもらうためにも、

モラハラの証拠はしっかりと押さえておきましょう!

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また調停と違って、

離婚裁判はより専門性が高く

手続きも難しいので弁護士が必要不可欠です。

 

モラハラに強い弁護士に依頼するようにしましょう!

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離婚裁判の訴えに必要な書類

離婚裁判の訴えに必要な書類は下記になります。

  • 離婚裁判の訴状 2部
  • 離婚調停不成立調書
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本及びそのコピー
  • 離婚とともに年金分割における按(あん)分割合(分割割合)に関する処分の申立てをする場合は、「年金分割のための情報通知書」及びそのコピー
  • その他、源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー2部

★離婚裁判訴状の雛形はコチラ★
離婚訴状

★離婚裁判訴状の書き方はコチラ★
離婚訴状の書き方

離婚裁判の場所は?

原則として、

夫もしくは妻の住所地の管轄の家庭裁判所に

訴状などの必要書類を提出し、提訴します。

離婚裁判にかかる期間は?

離婚裁判にかかる期間は早ければ半年くらい、

おおよそ1年から2年くらいかかると考えておくといいでしょう。

 

長ければ3年ほどかかるケースもあります。

離婚裁判でかかる費用は?

収入印紙代

収入印紙代、13,000円~

 

離婚裁判の訴えには、収入印紙の購入が必要です。

 

これは法律で定められた手数料みたいなものです。

 

裁判の内容や請求額によって、収入印紙の額は変わります。

 

離婚するかどうかだけならば13,000円で済みますが、

もし養育費や財産分与、

慰謝料の請求も行いたい場合は、

それぞれ1,200円追加で収入印紙が必要です。

 

例えば・・・

離婚裁判で養育費と財産分与で争う場合、

13,000+1,200+1,200=15,400円かかるということになります。

 

この場合養育費にかかる手数料は

子どもひとり当たり1,200円で、

子ども人数が増えればその分加算されます。

 

例えば・・・

離婚裁判で子ども二人分の養育費と財産分与を争う場合、

13,000円+1,200円×2+1,200円=16,600円となります。

 

さらに慰謝料を請求するなら、

請求額によって追加料金の額が変わります。

 

請求額が160万以内なら、

収入印紙代は13,000円ですが、

160万円を超える場合は請求額に応じて手数料の額も変わります。

 

くわしい手数料は下記の手数料早見表をご覧ください。
手数料額早見表

郵便切手代

おおよそ6,000円前後

裁判所からの連絡用に郵便切手代が必要になります。

これは提訴する裁判所によって金額は異なりますが、

だいたい6,000円前後です。

弁護士費用

裁判て高いイメージですが、

離婚裁判だけならだいたい2万円程度で、

弁護士費用が高いんですね。

 

着手金で30~40万円
成功報酬で30~50万円+経済的利益の10~20%

くらいかかるんです。

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そんな大金とても用意できない~!

とがっかりしちゃいますよね。

 

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法テラスなら着手金や成功報酬など、

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見てもらったらわかりますが、法テラスは本当に安いです!

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離婚裁判の流れ

それではいよいよ、

離婚裁判の申し立てから解決までの流れ見ていきましょう!

家庭裁判所に訴状の提出(訴え提起)

まずは夫か妻の住所地を管轄する家庭裁判所へ、

訴状を提出し訴えを提起することから始まります。

第1回 口頭弁論期日の指定

家庭裁判所から、

第1回口頭弁論の日程が決まったことが通知されます。

 

相手方(被告)にも、

期日の呼出状・訴状の副本が郵送されます。

被告からの反論を記載した答弁書の訴状の提出

訴状を受け取った被告は、

そこに記載されている原告(あなた)の主張に対して、

反論の旨を書いた答弁書を作成し、

家庭裁判所に提出します。

口頭弁論の開始

訴状の提出から約1ヶ月後に第1回口頭弁論が行われ、

月に1回のペースで開かれます。

 

口頭弁論では、原告(あなた)が離婚の原因や主張、

証拠などを提出し、相手(被告)が

反論や反対証拠などを提出します。

 

このような主張と反論のやり取りを

裁判官が納得するまで何回か繰り返します。

 

通常は代理人として弁護士が出廷します。

尋問

ある程度主張や証拠が出尽くしたところで、

原告・被告本人たちや証人(申請していた場合)が法廷に出て、

裁判官から尋問を受けます。

和解案が提示されることも

裁判所から和解案を提示してきて、

和解を勧めることがあります。

 

もちろん和解勧告に応じるかどうかは本人たち自由ですから、

納得できなければ応じる必要はありません。

 

ただ裁判所の和解勧告は重要な意味を持つので、

慎重に考えて決めなければいけません。

 

お互いが和解に応じた場合、

和解調書(判決書に替わるもの)を作成し、

離婚成立、裁判は終了となります。

判決

尋問が終わって1~3ヶ月程度で、

離婚を認めるか認めないか、

養育費や慰謝料の額など総合的に判決が出ます。

 

このとき判決内容に納得ができない場合は、

判決の控訴ができます。

 

お互いに控訴せずに2週間経てば、

判決が確定し離婚成立となります。

離婚届け提出

いよいよ念願の離婚届け提出です!

 

判決確定から10日以内に、

原告が

「離婚届け」「判決の謄本」「判決確定証明書」

を市町村役場に提出します。

 

このとき、離婚届けに相手の署名捺印、

証人2名の著名捺印は必要ありません。

 

原告が離婚届けを提出できない場合は、

被告が提出してもかまいません。

 

ただし10日以内に離婚届けを提出できなかった場合は、

過料の対象になるので気をつけてください。

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まとめ

離婚はただでさえ精神的にも肉体的にもダメージが大きいのに、

離婚裁判となれば経済的なダメージも大きく、

相当な覚悟が必要です。

(裁判にはさほど費用はかかりませんが、弁護士費用が高いので)

 

離婚裁判で勝訴したからといって、

幸せになれる保障もありません。

 

しかしこれから先何十年もモラハラ夫にビクビクして、

ストレス解消の道具にされてお金も自由に使えない、

暴言を吐き続けられる生活を考えると、

どこかで決断するときがくると思います。

 

できれば裁判までいかずに穏便に済ませたいと思いますが、

どうしても離婚したい!

子どもの親権は譲れない!

養育費や財産分与はしっかりもらいたい!

という譲れない部分は決してあきらめてはいけません。

 

子どもの将来や離婚後の生活のためにも、

自分の主張はしっかりと主張してください。

 

できるだけ離婚裁判にならないように、

自分で有利に離婚できるためのノウハウを学んでおきましょう!

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この記事を書いた人

-RYOKA NATSUMOTO-
 
モラハラ対策カウンセラー
 
正しいモラハラ対処法やモラハラ夫からの解放。
 
そしてモラハラ夫との離婚で絶対に損しないためのお役立ち情報などを発信しています。
  
私と同じように夫のモラハラに苦しみ、子どもが小さくて別れられずに悩んでいる人のサポートを目指します!
  
よろしくお願いいたします。
 

 

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