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モラハラは離婚理由になる?裁判で認められる離婚理由とは?

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モラハラが理由で離婚したい!

話し合いでも調停でも合意ができなかった場合、

最終的に離婚裁判になりますが、

離婚の理由としてモラハラなんて認められるのでしょうか?

 

詳しくご紹介します。

目次

離婚理由って必ず必要なの?

協議離婚や調停離婚の場合、

お互いが離婚の内容に合意できれば

離婚理由は問われません。

 

しかし離婚調停でお互い合意ができず不成立となった場合、

離婚裁判に進むことがほとんだと思います。

 

離婚裁判になった場合、

法律で認められている離婚理由が必要になってきます。

 

そこで

「モラハラって離婚理由として認められているの?」

「そもそも認められている離婚理由てなに?」

という疑問にお答えします。

裁判で認められる理由とは?

話し合いで離婚が決まらない場合は

裁判で争うことになります。

 

裁判になった場合、

「離婚が認められる理由」は民法770条1項に定められています。

配偶者の不貞行為があったとき

不倫や浮気ですね。

配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

これは簡単にいうと、

配偶者の義務として

「夫婦はお互い同居し協力し合い生活費を分担しなければいけない」

ということです。

 

例えば、

理由もないのに同居を拒否したり、

生活費を入れないなどが当たります。

 

夫婦の合意の上での別居の場合や、

正当な理由があって別居した場合は「悪意の遺棄」にはなりません。

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配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

音信不通というのではなく、

3年間生きているのか死んでいるのかが確認できない場合になります。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が痴呆症やうつ病などの精神疾患になり

夫婦の協力義務を果たせない場合、

離婚が認められます。

 

しかし強度の精神疾患を患い、

配偶者と離婚して生活や療育の保障がない場合は

離婚が認められないこともあります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

暴力や虐待、

言葉の暴力などが当たります。

 

犯罪を犯し服役した場合や

仕事や趣味などに熱中しすぎて家庭を顧みない場合、

セックスレスや異常な性癖などの異常な性生活なども当てはまります。

 

嫁姑問題や借金、

浪費などで夫婦仲がこじれて修復できない場合なども認められます。

モラハラが離婚の理由として認められるとき

モラハラの場合、

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

に該当するかどうかが焦点になってきます。

 

何を精神的苦痛と感じるかは人それぞれです。

 

どんなに自分は辛かった傷ついたと訴えても、

言い争いの中で出てきた一言一言を取り上げて

「こんなひどいことを言われた」

と訴えても裁判所が認めてくれるかはわかりません。

 

まだまだモラハラに理解のない裁判官がいるのも現状で、

「その程度夫婦ゲンカではよくあること」

と言われてしまうこともあるようです。

 

どれくらいの期間どの程度の暴言を、

どんなきっかけでどの程度のモラハラを受けたのかなど、

細かな証拠が必要となってきます。

 

どんなにひどいモラハラ行為があったのかを証明できれば、

離婚裁判でも認められるでしょう。

 

証拠としては、

ボイスレコーダーや日記やメモなどでも構いません。

 

万が一のときのためにも、

どんなきっかけでどんな暴言をはいたのか、

細かく記録しておくようにしてください。

モラハラの証拠になるものは何?集め方と注意点

離婚が認められない場合は

モラハラの証拠がない場合は、

離婚理由として認められないケースがあります。

 

裁判では証拠があることしか認められません。

 

モラハラを理由に離婚を考えているなら、

今はまだ離婚を考えていないとしても

早いうちから証拠集めをしておきましょう。

証拠がない時の対策

モラハラの証拠がなかったり

モラハラの程度が軽い場合、

裁判までいっても離婚を認められない場合もあります。

 

モラハラの証拠がないなら、

一定期間の別居が必要となります。

 

夫婦には同居の義務がありますから、

自分から別居をするのは不利になるのでは?

と気にされる人も多いと思います。

 

しかし「モラハラ被害の防止」という

正当な理由があれば問題ありません。

 

むしろ先に別居していた方が

スムーズに離婚できるケースの方が多いです。

 

夫婦仲が険悪になっていて、

ケンカばかり繰り返していた場合や

まったく会話もなく家庭内別居状態であった場合は

「夫婦は同居し協力しあう」という

配偶者の義務を放棄しているわけですから、

離婚が認められやすくなるのです。

 

実際に相手は離婚したくないと離婚裁判になった場合、

同居よりも別居をしている方が

離婚が認められやすくなります。

 

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

に該当しない

「性格の不一致」の場合でも、

スムーズに離婚が認められるように

先に別居から始めるケースも多いのです。

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まとめ

モラハラで離婚を認められるには

「ひどいモラハラ行為を受けた証拠」が必要です。

もし証拠がない場合はすみやかに別居し、

夫婦関係が破綻していることを証明するしかありません。

 

今すぐ離婚を考えていないとしても

いつか限界がくるかもしれないと考えて

早めに証拠を集めておきましょう!

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モラハラを立証するための証拠となるものをいくつか紹介します。また証拠の集め方や気をつけたい点なども!
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この記事を書いた人

-RYOKA NATSUMOTO-
 
モラハラ対策カウンセラー
 
正しいモラハラ対処法やモラハラ夫からの解放。
 
そしてモラハラ夫との離婚で絶対に損しないためのお役立ち情報などを発信しています。
  
私と同じように夫のモラハラに苦しみ、子どもが小さくて別れられずに悩んでいる人のサポートを目指します!
  
よろしくお願いいたします。
 

 

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