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モラハラ夫と別居中も生活費を確保する方法!婚姻費用ってなに?

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モラハラ夫と別れたいけれど、専業主婦だったり子どもが小さいと金銭的なことが不安で、離婚どころか別居もなかなか踏み切れないですよね。

 

モラハラ夫には

「お前が勝手に出て行ったのに、

なんで俺がお金を出さないといけないんだ」

と、突き放されるだけで、とても金銭的なことは頼れないと思っていませんか?

 

そんなモラハラ夫からでも、しっかり生活費をもらうことができるんです!

目次

別居中の生活費「婚姻費用」とは?婚姻費用は請求できる!

離婚を前提とした別居であっても、夫婦はどちらか一方が経済的に裕福で一方が貧困など差があってはいけません。

 

同じ生活レベルで暮らせるために助け合う、「生活保持義務」というのが法律で定められているんです。

 

婚姻費用とは

結婚した夫婦が共同生活を送るのに必要な費用。衣食住費のほか、教育費・娯楽教養費・交際費なども含む。

[補説]民法第760条により、夫婦は資産・収入などの事情を考慮して、婚姻費用を分担すると規定されている。夫婦間で合意ができない場合は、家庭裁判所に家事調停・審判の申し立てをすることができる

婚姻費用に含まれる費用は?

婚姻費用に含まれる費用は、以下のような生活費全般になります。

  • 住居費や光熱費
  • 食費や衣服代
  • 子どもの教育費や養育費
  • 医療費
  • 一般的に考えられる交際費や娯楽費

など、生活全般にかかる費用が含まれます。

婚姻費用の金額を決めるときに考慮すべきポイント

夫婦の収入

夫婦の生活レベルが同程度になるように、分担額が決められます。

 

収入の多い方が収入の少ない方に、少額でも分担する義務があります。

別居に至った原因

別居の原因を作った人が請求する場合、例えば自分が不倫をして別居した場合などは、婚姻費用を請求しても減額されたり認められない場合もあります。

婚姻費用を受け取る人の就労状況

働けるのに働いていないなどの場合は、婚姻費用を減額されることもあります。

ただし育児や親の介護、病気などの事情がある場合は除かれます。

婚姻費用いくらもらえる?気になる金額は

婚姻費用の気になる金額ですが、これは夫の収入、妻の収入、子どもの年齢や人数などで大きく変わります。

 

婚姻費用は生活するためのお金なので、子どもがいなくても請求できるんですよ。

 

金額の目安は家庭裁判所のホームページの試算表がありますので、そちらを参考にするとだいたいの基準の金額がわかりますので、参考にしてみてください。

 

養育費・婚姻費用算定表

<追記>
新しく算定表が変わったので新しい方を参考にしてくださいね。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について/裁判所

 

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婚姻費用を払ってもらえない!そんな場合は婚姻費用分担請求の調停を申し立てよう!

婚姻費用を請求したとしても、ほとんどのモラハラ夫は

モラ夫
お前が勝手に出ていったんだから生活費は出さない!

と、取り合ってもくれないのではないでしょうか。

 

そんなときでも大丈夫!

 

もし支払いを拒否されたら、調停で婚姻費用分担請求を申し立てればいいのです!

 

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申し立てに必要な書類

  • 婚姻費用の分担請求調停の申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 相手(夫)の収入に関する資料(持っていれば)
  • 申立人(あなた)の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)

婚姻費用分担請求調停の申立書の雛形や、詳しい記入例などは裁判所のホームページからダウンロードできますよ。

 

こちらを印刷して、直接裁判所に持っていけば大丈夫です。

 

書類はコチラからダウンロード

申立書雛形

申立書記入例

申し立てにかかる費用は?

婚姻費用分担請求の調停を自分で申し立てる場合の費用は、だいたい2000円程度です。

細かい内訳をご紹介します。

収入印紙代

およそ1200円程度。

家庭裁判所に提出するときに必要です。

切手代

およそ800円程度(家庭裁判所により異なります)

モラハラ夫に書類を送付する際に必要になります。

婚姻費用分担請求調停申し立ての流れ

申し立ては相手方、つまり モラハラ夫の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 

もし夫の住所地が遠方の場合は、郵送で申し立てることも可能です。

 

夫が遠方で毎回の調停で遠方まで行くのが難しい場合は、電話会議というシステムもあり、本人や弁護士さんが夫の住所地管轄の家庭裁判所まで行かなくても、調停が進められる場合もあるようです。

 

ただし、どの程度電話システムを運用しているかは、その地方によって変わりますので、一度申し立てを考えている家庭裁判所に、電話で問い合わせてみると良いと思います。

申し立てから1回目の調停

申し立てから2週間ほどで1回目の調停の日が記された呼出状が、あなたとモラハラ夫の住居に届きます。

申し立てからだいたい1ヶ月後に1回目の調停が行われます。

1回目の婚姻費用分担請求調停

調停には、時間厳守で余裕を持って行くようにしましょう。

 

1回目の調停では、まずは本人と相手の収入を把握するために、源泉徴収票や直近3ヶ月程度の給与明細の提出を求められると思います。

提出を求められている場合は、必ず持参しましょう。

待合室で待機

家庭裁判所に着いたら待合室で待機しますが、夫婦は別室で、夫と顔を合わせることのないように配慮されています。

調停室へ呼出し

基本的には、申立人が先に調停室に呼ばれます。

調停室に入ると男性と女性の調停員各ひとりずつと、場合によっては裁判官や書記官がいることもあります。

 

調停の進め方を説明された後、 なぜ婚姻費用請求調停を申し立てたのかなど事情を聞かれます。

 

事実をはっきり伝えましょう。

 

だいたい、30分程で一通り聞かれると、また待機室に戻ります。

次に相手方が調停室へ呼出し

次は、夫が調停室に呼ばれて事情を聴かれます。

調停員は申立人であるあなたの主張も夫へ伝えます。

再度調停室へ入ります

先ほどの夫の主張を聞かされた上で、婚姻費用算定表というお互いの収入や子どもの人数、年齢などに基づいた適正金額が提示されます。

基本的には算定表にそって、合意できるよう話を進めていきます。

相手が再度調停室へ入ります

相手にも算定表にそって、合意できるように話をすすめていきます。

1回目婚姻費用分担請求調停終了

ここでお互いが提示された金額で合意できれば、調停終了です。

合意できなければ、2回目の調停が行われます。

2回目以降の調停の流れ

2回目以降も、1回目の調停の流れとほぼ同じです。

お互い合意するまで、調停は続きます。

お互い合意し調停が成立した場合

調停が成立すれば、調停案が作成されます。

内容を確認し問題がなければ、1~2週間後くらいに調停調書が郵送で送られてきます。

 

調停調書は大切に保管しておきましょう。

今後、夫が婚姻費用を支払わなくなったときの履行勧告のときに必要になります。

 

履行勧告とは、モラハラ夫が婚姻費用を支払わなくなったとき、遅れているときなどに、家庭裁判所から催促してもらえる制度のことです。

 

家庭裁判所に連絡をすれば、家庭裁判所から夫に催促してくれて、 夫に直接連絡するわけじゃないので、安心ですよ。

 

給料や貯金を差し押さえることもできるので、支払いがなくなるという不安もなくなります。

 

何ヶ月も滞納している場合などは、給料の1/2まで差し押さえることができるので、夫からしたらたまったものじゃないでしょうね。

調停が不成立の場合

お互いの合意を得られなかった場合は、裁判に移行されます。

そこで裁判所がこれまでの調停で提出した資料などを総合的に判断して、婚姻費用を決定します。

まとめ

今回は別居後のお金、婚姻費用についてご紹介しました。

モラハラ夫とはまともに話し合いはできません。

 

この記事を参考にして、確実に生活費を受け取り、安心してモラハラ夫と別居に踏み出してもらいたいと思います。

 

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