離婚裁判などで養育費や婚姻費用の金額を決めるときに利用されている算定表ですが、社会情勢の変化やシングルマザーの貧困などの社会問題を考慮して、日本弁護士連合会より2019年12月23日に新算定表が改正されます。
新算定表を用いれば、もらえる養育費や婚姻費用が1.5倍に増額するそうです。
しかし現状としてこの新算定表がどの程度適用されているのか、実際に利用できるのか気になるところですよね。
今回は別居や離婚に欠かせない、養育費や婚姻費用の金額を決める際に利用されている養育費・婚姻費用算定表改正について詳しく解説します!
これから離婚しようと考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね!
養育費・婚姻費用算定表とは?
養育費は離婚後子どもを育てるために必要なお金を、子どもを養育していない方の親が養育しているもう片方の親に対して支払うお金です。
婚姻費用とは、夫婦が別居する際、専業主婦やパートなどで収入の少ない妻が、収入の多い夫から生活費をもらうことができます。
(もちろん夫の方が収入が少ない場合は、収入の多い妻からもらえることも)
例え夫が「そんな金絶対払いたくねーや!」と言っていたとしても、調停を申し立てればもらえます。
調停で決まったにも関わらず、それでも支払わない場合は強制執行や財産差し押さえすることもできるんです。
養育費や婚姻費用は必ず請求するようにしましょう!
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養育費・婚姻費用算定表とは、離婚後の子どもの養育費や、別居の際に妻と子どもの生活費を支える婚姻費用を決めるとき、夫婦で金額の合意を得られないときなどに、金額を決めるときの目安のひとつとして使われるものです。
夫と妻の収入や子どもの人数、年齢などを考慮して、おおよその相場を算出します。
こちらはあくまで離婚裁判になったときの目安で、協議や調停などで夫婦の合意が得られれば相場以上の養育費や婚姻費用を得ることも可能です。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違いについての詳しい記事はコチラから
調停でお互いの合意を得られなければ、次は離婚裁判になります。離婚裁判なんて不安という人のために、離婚裁判全手順をご紹介します!
ただ弁護士をはさんだ場合、調停であっても算定表に基づいた金額を提示するケースが多いようです。
私も弁護士に相談に行ったときは、この算定表を基準に請求するようにいわれました。
このように弁護士が入った場合たとえ裁判にならなくても、養育費や婚姻費用の金額を決めるときには重要な指針になっているのがこの算定表なんです。
算定表見直しでもらえる養育費や婚姻費用はどう変わる?
そもそも現在の算定表は2003年に作られたものなんです。
15年前ですからねー
古いですよね。
そこで日弁連が「時代と合っていない」「金額が低すぎてシングルマザーの貧困を招いている」「義務者と子どもの生活水準に格差がありすぎる」として、計算方法を見直して適正な金額を出そうよ!ってことらしいです!
養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言/日本弁護士連合会
日弁連のHPを見ると、難しいこといっぱい書いてますが、簡単にいうと
「もう少し養育費や婚姻費用上げてこーよー!」
ってことみたいです!
今シングルマザーの貧困が社会問題になっていますよね。
厚生労働省が公表している平成28年度の全国ひとり親世帯等調査結果報告では、養育費の平均は3~4万程度です。
とてもじゃないけど、子どもを養育できる金額じゃないよねー!!
しかも実質養育費をきちんと受け取っているのは、シングルマザーのたった2割だけなのが現状です。
多くのシングルマザーは「夫と今後関わるのがイヤ」「さっさと離婚したかったから」という理由で養育費の取り決めをしていないようです。
子どもが小さいとなかなかフルタイムで働くことができず、パートを掛け持ちしてもなかなか貧困から抜け出せない家庭が多く、シングルマザーの貧困は根強い問題にもなっています。
しかし養育費は子どものお金です。
お金のことが不安で離婚できず、せめて子どもが成人するまではと我慢して結婚生活に耐えている女性が非常に多いです。
これから離婚したいと考えている人にしたら、お金のことは切っても切れない問題ですよね。
これから離婚を考えている女性には、今回の養育費・婚姻費用算定表改正はありがたい動きですね!
モラハラ夫から離婚後も確実に養育費を受けとる方法をご紹介しています。養育費をもらえるか不安な人はぜひ参考にしてください!
新算定表と現算定表の違い
これまでの現算定表では、夫の収入妻の収入、子どもの人数、年齢などを考慮して養育費や婚姻費用が決められていました。
これまでは義務者(養育費や婚姻費用を支払う側)の総収入に対しておおよそ4割程度の養育費に対し、新算定表では義務者の総収入に対して6~7割程度に増えるようです。
また現算定表では子どもの年齢は0~14歳、15歳~19歳に分けられ、金額にも幅がありましたが、新算定表では子どもの年齢は0~5歳、6~14歳、7~19歳とより細かく分かれるようになり、金額も幅をなくしてきちんと決定されるようになりました。
例えば
・現算定表:2~4万
・新算定表:7万
かなり高額になりますね!
・現算定表:8~10万
・新算定表:15万
このようにもらえる金額がだいたい5万くらい増えています。
1ヶ月5万も増えるのは、もらう側としても払う側としてもかなり大きいですね。
これは支払う側と子どもの生活基準をある程度合わせる目的があります。
月に5万増えれば、これまであきらめていた習い事を始めたり、我慢させていた欲しがっていたものを買ってあげることもできますね。
裁判所は新算定表を考慮していない?
ほとんどの裁判所では新算定表は採用されておらず、裁判所のホームぺージでも算定表は現算定表のままです。
しかし今回裁判所のホームページを確認すると、12月23日から新算定表が掲載されるそうなので、離婚裁判においても新算定表が使用される可能性が高いですね。
ただ新算定表の金額は、現算定表の金額の1.5倍になることから「こんなに高額になっては義務者が支払い続けるのは難しいのでは?」と懸念されています。
せっかく時代の流れに合わせた新算定表ができたというのに、採用されなければ意味がありませんよね。
離婚で損しないコツ!
現在のところ裁判所などではまだ新算定表は浸透されていないので、養育費や婚姻費用の取り決めをするときには、義務者側の弁護士は現算定表の金額を基準に言ってくる可能性が高いです。
裁判になれば今の時点では現算定表の金額に決まる可能性が高いと思います。
ただしそれは裁判になったときだけです。
たとえ相手側に弁護士がいたとしても、協議や調停で夫の合意が得られれば新算定表の金額はもちろんそれ以上の金額の養育費をもらうことも可能です。
あくまで法に基づいて金額を決める弁護士とは違い、私たち離婚カウンセラーはどうしたら相場以上の養育費や財産分与ができるのか、あなたが損しないために何をどんなタイミングで請求し、どう交渉を進めるべきかを一緒に考え、あなたの望む離婚を形にします。
これまで夫からモラハラを受け続け、さげすまれ、人格を否定され続け、夫の暴言に耐え続けてきたあなたが損しないように、納得できる金額を勝ち取るために、私たち離婚カウンセラーがサポートしていきます。
新算定表の金額が欲しい!もしくは慰謝料も含めてそれ以上がほしい!
でも弁護士に相談したら無理だと言われたし、やっぱり無理だよね・・・
とあきらめかけかけている人は、一度ご相談くださいね!
養育費に時効はあるの?離婚後でも養育費はいつまで請求できる?といった離婚後の養育費についてご紹介します。
まとめ
社会の変化や母子家庭の貧困などの問題点を考慮してできた新養育費・婚姻費用算定表。
しかし実際に裁判所などが利用しているケースは少なく、まだまだ浸透しているとはいえません。
算定表通りなら現算定表の金額以上をもらうのは非常に難しいですが、協議離婚や調停なら夫の合意さえ得られれば新算定表に基づいた金額やそれ以上の金額を請求し受け取ることも可能です。
女性がひとりで子どもを育てて生きていくのは並大抵ではありません。
子どもと夫を会わせたくないから、夫ともう二度と関わり合いたくないから、どうせ夫が払ってくれるわけないから。
こんな理由で養育費を請求しない女性はとても多いです。
しかし養育費はあなたのためのお金ではなく、子どものためのお金です。
子どもがさみしい思いをしないように、不憫な思いをしないように、我慢することのないように。