モラハラで離婚するなら、証拠は必要不可欠といっても過言ではありません。
このブログでも、証拠は「音声録音」や「日記」「メモ」などが重要な証拠になるとご紹介しました。
そこで証拠を集める際に注意したい点や、他に証拠として有効なものありますのでご紹介します。
証拠として有効なもの
DVは体に暴力をふるうため、体に傷やアザが残ることも多いのでケガの写真や診断書もとりやすいです。
しかし モラハラは言葉の暴力なので傷つくのは心だけです。
跡には残らないので、立証するのは非常に難しいと言われています。
後から言った言わないでモメる前に、モラハラを立証できるような証拠を集めておきましょう。
音声の録音データ
何度かご紹介していますが 、ICレコーダーなどでモラハラ夫の暴言などを録音しておくことが証拠として一番有効です。
ただ気をつけたいのが、暴言だけを録音するのではなく全体の流れや雰囲気、状況などがわかるようにするのがポイント。
前後の会話も含めた一部始終を録音した方が、証拠として効果が高くなります。
会話や状況から暴言が出てきたのか、その経緯やそれに対してあなたがどう反応したのかなど、状況の一部始終がわかるようなデータが一番有効です。
またデータは多ければ多い方がいいです。
相手がしょっちゅうに暴言を吐いているという証拠になり、裁判などで有利になります。
ラインやメール、手紙など
ラインやメールなどで人格否定などのモラハラ発言をしてきた場合、これらも証拠となりますので、必ずバックアップをとっておきましょう。
また、もしあなたが友人などにラインやメールでモラハラの相談をしていた場合、内容によってはそれも証拠になる可能性もあります。
スマホなどで保存しているだけだと、スマホが壊れたときなどに証拠がなくなる可能性がありますので、必ずバックアップをとっておきましょう。
バックアップの方法
①メールやラインの画面を保存
スクリーンショットでパソコンに送信やメールの内容をスマホからスクリーンショットで保存します。
そのデータをパソコンに送信して保存しておきましょう。
②SDカードでそのままパソコンへ保存
スマホにSDカードが装着されていれば、ライントークの内容をすべてSDカードに保存できます。
SDカードから直接パソコンに保存します。
③紙に印刷
ラインのトーク内容やメールなど紙で印刷することもできます。
診療内科などの受診記録
モラハラによって心身が不調になった場合は、心療内科どを受診することをおススメします。
診療内科で医師にモラハラの内容などを具体的に伝えていれば、カルテなどに記入される可能性が高く、後々裁判になったときなどに証拠として提出できる可能性があります。
証言
もし 第三者の前でモラハラ行為があれば目撃証言として有効です。
友人の前でひどくけなされたり人格否定をするような発言があれば、ご友人に証言してもらえるようにしましょう。
日記やメモ
日記も証拠として有効だと何度かご紹介していますが、日記やメモも証拠として認められます。
証拠としての効果的な日記の書き方のポイントですが、日記は必ず日付をいれましょう。
そしてモラハラ発言だけではなく、 あえて普通に日々の日記を書くようにしましょう。
モラハラの内容だけが書かれた日記やメモだと、「証拠に残すために書いている」という心証を与えます。
もちろんモラハラの証拠を残すために書いているんですが、
「日常生活の日記を書きながら、モラハラは日記全体の何割かにしておいた方が説得力が出てきます。
例えば、診療内科に受診することが証拠になるとお伝えしましたが、日記で
「夫からこんなことを言われてもう精神的に辛くて限界だ」
「あまりに辛くて今日は心療内科にいってきた」
など具体的に書いてあったとしますね。
心療内科の診察記録と日記の内容や日付が一致すれば、モラハラと症状の因果関係が認められやすくなります。
また
「今日はどこどこに旅行中、車内で夫が、○○だと言って急にキレてからずっと不機嫌だった。
楽しいはずの旅行が台無しだ」
というような内容があったとして、実際に旅行にいった写真などがあれば日記の信憑性は上がります。
他にも幼稚園や学校の行事、天気や災害、事件など客観的な事実と日記の内容が紐づけられると、日記の信憑性がぐっと上がります。
日記の信憑性が上がれば、日記の中に書かれているモラハラ行為の信憑性も上がるので証拠として有効になりやすいのです。
夫によって壊された物
モラハラの延長で、夫が物を投げて壊したり、壁を殴って穴があいたり、スマホを破壊されたり・・・といった場合、 壊れた物の写真に撮っておけば証拠になる可能性もあります。
ただ、必ずしも夫がやったという証拠にはなりにくく、言い逃れされる可能性もあるので証拠としての価値は残念ながら落ちてしまい認められないケースもあります。
女性センターや子育て支援センターでの相談記録
もし 女性センターや子育て支援センターなどに相談した際、夫のモラハラについて相談していれば、実際に相談した内容や簡単なやりとりなどがセンターに保管されている場合あります。
その場合開示してもらい証拠として提出することが可能です。
ただし、子育て支援センターなどでは、育児に関してのみ記録されていてモラハラについてはさほど触れられていない場合などは、モラハラの証拠としては認められない場合のあります。
どのような相談内容が記載されているかによって、証拠としての効果があるのかないのかは変わってきます。
まとめ
モラハラを証明することは本当に難しいです。
ですから、いかに多くの証拠を集めるかがカギとなります。
たくさん証拠を集めても、ほとんどが証拠として認められないケースもあります。
だからこそ数が必要です。