モラハラ夫と離婚したいけど
離婚について全く話し合いにならない場合、
離婚調停を申し立てるしかありません。
しかし
「離婚調停なんてむずかしそう・・・」
「家庭裁判所なんて緊張する・・・」
としり込みしてしまう人も多いのではないでしょうか。
今回は離婚調停でどーんと構えていられるように、
離婚調停をスムーズにすすめるための全手順をご紹介します。
離婚調停を申し立てる前に準備するもの
離婚調停を申し立てるのに必要な書類がいくつかありますので、
先に準備しておきましょう。
- 夫婦関係調整申立書
- 申立人の印鑑
- 夫婦の戸籍謄本
- 収入印紙
- 郵便切手
夫婦関係調整申立書は
最寄りの家庭裁判所でも無料でもらえますし、
裁判所のホームページなどからダウンロードも可能です。
下記から印刷して使うこともできるので、
ぜひ使ってください。
記入例も下にあるので参考にしてくださいね。
収入印紙や郵便切手に関しては、
離婚調停にかかる費用の項目でくわしくご紹介しています。
もし年金分割についての調停も行う場合は、
年金分割の情報通知書も必要になります。
離婚調停にかかる費用は?
離婚調停を申し立てる費用は以下の通りです。
- 収入印紙代:1200円
- 郵便切手代:800円前後
- 戸籍謄本取得費用(全部事項証明書):450円
- 他養育費や慰謝料、財産分与などの請求を申し立てる場合:各請求項目ごとに1200円
弁護士などに依頼している場合は、
別に弁護士費用がかかります。
離婚調停を申し立てる方法
離婚調停は家庭裁判所で行われます。
申し立てる家庭裁判所はどこでもいいわけではなく、
原則相手の住所地の管轄する家庭裁判所に申し立てます。
もし、相手とすでに別居していて遠方に住んでいれば、
遠方にある相手の住所地管轄の家庭裁判所まで
調停のたびに行かなければいけません。
住所地とは住民票がおいてある場所ですね。
例えば妻が東京に住んでいて、
夫が大阪に住んでいる場合、
妻が離婚調停を申し立てたいなら、
夫の住所地管轄である大阪の家庭裁判所に申し立てる必要があり、
その後の調停も大阪で行うことになります。
申し立てるだけ(申立書などの必要書類の提出)なら、
簡易書留などで郵送することも可能です。
しかし幼い子どもがいたり、
専業主婦から別居した場合など
毎回遠方の夫の住所地まで行くのは、
状況的にも金銭的にもむずかしいですよね。
そういう場合は「自庁処理(じちょうしょり)」といって、
例外として申立人、
つまりあなたの住んでいる場所が
管轄する家庭裁判所で調停の手続きをすることも可能なんです。
例えば子どもが小さくて遠くまで連れていけない場合や、
子どもが病気である場合など
この「自庁処理」が認められるケースが多いです。
ただしこれには夫の合意が必要です。
もし夫の合意が認められない場合は、
最寄りの裁判所での調停はきびしくなります。
その場合も
電話で調停員とやりとりします。
電話会議ができるかどうかは、
各家庭裁判所の判断になるので
できるかどうかはわかりませんが、
自庁処理や電話会議ができるかなど、
不安なことや気になることなどは
家庭裁判所に問いあわせてみるといいですよ。
状況によっては妻の住所地管轄の裁判所は無理でも、
お互いの住所地の中間地点で
調停を行うことも可能なので、
まずは最寄りの裁判所に相談してみてくださいね!
調停申し立てから第一回調停までの流れ
調停申し立ての後に
最初の調停の日程調整があります。
日程調整
調停を申し立てた家庭裁判所から
後日、日程調整の連絡があります。
家庭裁判所との日程の調整により
第一回調停日が決まります。
期日通知書(呼出状)が届く
調停を申し立てから約2週間後に
夫と妻の元に
「調停期日通知書(呼出状)」が郵送で届きます。
申し立てから約1ヶ月後に
第一回離婚調停が行われるという流れになります。
第一回離婚調停
いよいよ第一回離婚調停です。
主な持ち物
- 期日通知書(呼出状)
- 印鑑
- 身分証明書
- メモや筆記用具など
他にも期日通知書に注意事項が書かれていますので、
しっかりチェックしておきましょう!
急用や病気で行けなくなった場合
当日急用や病気などで行けなくなった場合は、
期日通知書に担当書記官が書かれていると思いますので、
担当書記官あてに連絡をして事情を話してください。
事件番号を伝えるとスムーズに話が進みますよ。
待合室で待機
家庭裁判所に着いたら、
待合室で待ちます。
夫婦は別の待合室に案内され、
顔を合わせないように配慮してくれています。
申立人が先に調停室へ
最初に申立人である
あなたから調停室へ呼ばれます。
部屋の中には基本的には、
調停員男女1名ずつと裁判官1名がいます。
まずはあいさつをし、
裁判官から調停の流れや手続きについてなどの説明があります。
その後どんな経緯で離婚調停を申し立てたのか、
どのような条件で離婚を望んでいるのかなど
30分ほど話しをします。
よく聞かれる内容は
- なぜ離婚を決めたのか
- 結婚生活はどうだったのか
- 養育費、慰謝料、財産分与についてなど
話が終われば
また待機室で待つことになります。
相手が調停室へ
申立人が待合室に戻ったら、
次は相手が調停室へ呼ばれます。
同じように説明を受け、相手からの話を聞きます。
その後、こちらの主張を相手に伝えてくれます。
こちらも約30分程度で話し合いが終わり、
相手も部屋を出て待合室で待つことになります。
再度調停室へ
相手が調停室を出れば、
再度申立人であるあなたが呼ばれます。
この時、相手側の主張を伝えられ、
それに対して調停員から質問があるのでそれに答えます。
約30分の話し合いが終わって部屋を出たら、
次はまた相手が調停室に呼ばれます。
同じようにこちらの主張を相手に伝え、
調停員と相手の話し合いが約30分行われます。
第一回離婚調停終了
お互い交互に約30分の話し合いを2回繰り返して
第一回離婚調停は終わります。
1度の調停時間は約だいたい2~3時間程度です。
1回目終了の際に、
次回の調停で必要な資料を持ってくるように
言われることもあります。
第二回目以降離婚調停
離婚調停の場合
1回目の調停で決着がつくことはほとんどなく、
2回目の調停が開かれることになります。
第二回目の調停は、
第一回目調停の日から約1ヶ月後に設定されます。
第二回目調停の流れ
調停の流れは第一回目と同じ流れになります。
第二回目調停終了
第二回目の調停でも話がまとまらなければ、
第三回目以降も同じような流れで調停が行われます。
夫婦ふたりの合意の元
話し合いがまとまるまで何回か行われます。
調停の回数は案件によってもバラバラですが、
離婚調停の期間はだいたい約6ヶ月ほどの場合が多いです。
離婚調停が成立すれば
夫婦が合意すれば調停成立となり、
調停調書が作成されます。
調停調書とは、
調停で話し合って夫婦双方が合意して決まった、
離婚の内容や条件について書かれています。
一般的には子どもの親権者、
養育費、慰謝料、財産分与、面会交流などについてです。
裁判官が書記官の立ち合いの元、
調停室で調停調書を読み上げるので
夫婦双方が合意内容の確認を行います。
正確に内容が書かれているかをしっかり確認し、
万が一間違いがあればきちんと伝えましょう。
1~2週間後には調停調書が郵送で送られてきますが、
離婚届けの関係上、
調停が終わってから10日以内に
裁判所に直接受け取りにいくことをおススメします。
ついに離婚届け提出!
調停成立から
期限を過ぎた場合
罰金が科せられる場合もあるので要注意です。
協議離婚と違って
相手や証人の署名捺印は必要ありません。
離婚調停という大仕事を成し遂げて
すっかり安心して離婚届けを忘れてた!
というようなことのないように、
調停調書を受けとったらその足で離婚届けを出しに行く!
くらいの気持ちで、
迅速に手続きを済ませててくださいね。
調停不成立の場合
いつまでも夫婦の合意が得られず、
このまま話し合っても解決はむずかしいと判断された場合、
「調停不成立」となります。
そうなると
もしくは「再度夫婦で話し合う」という流れになりますが、
調停で解決できなかったものが
いくら夫婦で話し合っても解決することはほとんどないでしょうから、
多くの場合離婚裁判に切り替えます。
離婚裁判になれば、
調停と違って専門的な法律に関しての知識が必要となるので、
ほとんどの場合弁護士に依頼する事になります。
弁護士に依頼するとなると、
調停よりも費用はかかりますが、
相手が平気でウソをついたり言い訳を並べたとしても、
裁判では主張の正当性や証拠などから裁判官が判断し、
相手が望まなくても離婚が成立させることができます。
離婚裁判になった場合は、
離婚やモラハラに強い弁護士に
依頼することをおススメします。
まとめ
スムーズに少しでも有利に離婚調停を進めたいなら
弁護士さんに依頼するのがおすすめですが
とはいえ弁護士費用は高すぎる!
離婚後の生活のことを考えると
費用は最小限に抑えたいですよね。
それならいっそ
自分で離婚ノウハウを学んでしまいましょう!
少しでも有利に離婚できるノウハウと
1年間の無料メール相談もあるので
参考にしてみてくださいね!
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