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シングルマザー必見!母子家庭の減免や割引制度7つ!

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子どもを抱えて離婚したシングルマザーのほとんどが

パートや派遣社員などの非正規雇用で働いていることが多く、

経済的に不安定な家庭が多いです。

 

そんな母子家庭を支える

減免や割引などもいろいろとありますのでご紹介します。

目次

母子家庭の減免や割引制度7つ

母子家庭を支える支援制度を以前ご紹介しましたが、

母子家庭が受けられる減免や割引制度についてご紹介します。

 

減免や割引を受けるには、

申請が必要な場合もあるので必ずチェックしておいてくださいね!

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離婚後母子家庭になったらもらえる手当がいくつかあります。母子家庭支援制度を知って活用できるものは活用しましょう!

1.国民年金、国民健康保険の免除

国民年金の場合、

無職やパートなどで所得が低く

保険料を収めるのが難しい場合、

本人が申請すれば保険料を全額、

もしくは半額免除してくれます。

 

国民健康保険は、

会社が倒産したり退職したなどで、

収入が大きく減少した場合は保険料を減免できる場合があります。

 

未納のまま放置するよりも、

市区町村役場などの窓口で相談してみるといいですよ。

2.所得税、住民税の減免

母子家庭になれば

所得税や住民税の減免もあります。

寡婦控除

夫と離婚もしくは

死別していれば寡婦控除を受けられます。

 

「寡婦」とは、

夫と離別や死別をしていて

再婚していない独身の女性のことをいいます。

(妻と離別や死別していて再婚していない男性のことは寡夫)

 

所得から27万円、

住民税から26万円控除することができます。

 

所得税の課税対象となる所得から

27万円差し引くことで、

所得を低くし税金を減らします

 

ただし以下の条件に当てはまらなければ、

控除は受けれれません。

  • 夫と離婚もしくは死別してから再婚していない人、または夫の生死不明な人
  • 扶養親族がいる、もしくは生計が同一の子どもの総所得が38万円以下の人
  • 合計所得額が500万円以下の人

特別寡夫控除

特別寡夫控除は、

寡夫に当てはまる人が以下の条件を満たしている場合

「特別な寡夫」として、

所得から35万円を差し引くことができるんです。

 

ただし以下の条件に当てはまらなければ、

控除は受けれれません。

  • 夫と離婚もしくは死別してから再婚していない人、または夫の生死不明な人
  • 扶養している子どもがいる
  • 合計所得額が500万円以下の人

該当する場合は、

職場や税務署、

市区町村役場の(課)税課に問いあわせしてみてください。

3.交通機関の割引制度

母子(父子)家庭には

交通機関の割引制度もあります。

 

児童扶養手当を受給している家庭は、

JRの通勤定期乗車券が3割引きで購入できたり、

公営バスの料金が無料や割引になる場合もあります。

 

いずれも窓口で申請が必要です。

4.上下水道の減免

児童扶養手当を受給している家庭は、

水道基本料金や使用料の一部が免除される場合があります。

 

自治体によって異なりますので、

お住まいの自治体に確認してみてください。

5.粗大ごみ等処理手数料の減免制度

児童扶養手当を受給している家庭は、

粗大ごみを出す場合の手数料が減免される場合があります。

 

自治体によって異なりますので、

お住まいの自治体に確認をしてみてください。

6.保育料の免除と減額

母子家庭を支援する制度として、

保育料の免除や減額があります。

 

自治体によって異なりますので、

お住まいの自治体に詳細の確認をしてみてください。

7.非課税貯蓄制度

通称マル優と呼ばれていて、

預金や郵便貯金、公債(国債・地方債)など

元本350万円までの利子所得で、

通常15%課税される所得税と

通常5%課税される住民税を非課税にできる制度です。

まとめ

最近は離婚や死別、未婚など

様々な理由でシングルで子どもを育てる母子家庭が増えてきましたが、

まだまだ所得は低く

シングルマザーの貧困などが社会問題にもなっています。

 

特に小さい子どもがいるとなかなか正規雇用が難しく、

子どもが大きくなったらなったで

今度は学費や生活費などで多額のお金が必要になってきます。

 

だからこそ各自治体で準備されている

様々な助成金や減免制度などの支援制度は、

条件などしっかりと確認して活用できるもの活用してくださいね!

 

また離婚時に少しでも有利な条件で離婚できるように

離婚ノウハウを身につけておきましょう!

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