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モラハラ夫から確実に養育費を受けとる方法

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モラハラ夫との話し合いなどで養育費が決まったとしても、

勝手に額を減らされたり

急に支払われなくなることはよくあります。

 

養育費は子どもが生活するために必要不可欠なお金です。

 

離婚後養育費の支払いを拒否されないために、

確実に養育費をもらう方法をご紹介します。

目次

養育費とは

そもそも養育費とは、

子どもを育てるために必要な費用を、

子どもと離れて暮らす親が

子どもを育てている親に支払うお金のことを言います。

 

食費、衣服費、教育費、医療費、娯楽費など

子どもを育てるためにかかる費用はすべて含まれます。

 

たとえ夫婦は離婚して他人になったとしても、

子どもにとっては父親と母親であることに変わりません。

 

離れて暮らす親は、

子どもにも自分と同等の暮らしができるために

「生活保持義務」があり、

法律でも定められた義務なのです。

 

「自分の生活が苦しいから養育費は払えない」

という理屈は通用しません。

 

生活が厳しくても、

厳しいなりの金額の養育費を支払わなければいけません。

離婚後の養育費の実態!約8割の母子家庭は養育費をもらえていない

出典:厚生労働省/離婚母子家庭世帯における養育費の支払い状況

厚生省が発表している

「離婚母子家庭世帯における養育費の支払い状況」をみると、

夫がモラハラでなくても

離婚後継続して養育費を受け取っているのは

母子家庭のたった2割程度しかいないのです。

 

このデータを見た時は、愕然としました。

 

世の中の母子家庭の母親たちが、

いかに経済的に苦しみながら

一生懸命子どもを育てているのかがよくわかります。

 

出典:厚生労働省/離婚母子家庭世帯における養育費の支払い状況

厚生労働省:離婚母子家庭世帯における養育費の支払い状況

表16-(3)-2

「養育費の受給状況(母子世帯になってからの年数階級別)」

をみると、

離婚してからの年数が短いほど養育費の受給率は高いのですが、

離婚してから期間が長くなるにつれて

減少していっています。

 

離婚から0~2年目が27.8%と最も多く、

2~4年目で20.6%、

4年目以降では16.5%まで減少しています。

 

養育費を受け取っていない家庭の中には、

初めから養育費の取り決めをしていなかった家庭が

およそ6割ほどいます。

養育費の取り決めをしていない理由については、「相手に支払う意思や能力がないと思った」が 47.0 %と最も多く、次いで、「相手と関わりたくない」が 23.7%となっている。

離婚するときは

「お金なんていいから一刻も早く夫と別れたい!」

「二度とこの男と関わり合いたくない!」

という一心で、

最初から養育費の取り決めをしていないケースが

非常に多いのです。

 

いくら話をしても夫が養育費の支払いを認めてくれず、

「もう離婚できればそれでいい」とあきらめて、

養育費の取り決めをしないで離婚した母子家庭の

およそ80%の母子家庭が、

離婚後経済的に苦しくなり

生活が厳しくなったというのが現状です。

 

しかし子どもが健全に育つために養育費は絶対に必要です。

 

養育費はどんなに大変でも

離婚前にしっかり取り決めをしておきましょう。

確実に養育費を受けとるためには

離婚後も

確実に養育費を受けとるための手順をご紹介します。

公正証書を作成する

もし離婚前の話し合いで、

養育費の金額などが無事に決まったからといって

安心してはいけません。

 

厚生労働省のデータの通り

後から養育費を支払わなくなるケースが非常に多いんです。

 

話し合いで金額など養育費の支払いが合意できた場合は、

必ず公正証書を作成するようにしましょう。

 

公正証書とは

公証役場で法律の専門家である公証人に

作成してもらう文書のことをいいます。

 

聞きなれない言葉ばかりですが、

公証人とは長年にわたり裁判官や検事、

法務局長などを務めたいわば法律のスペシャリストです。

 

公正証書は信頼性が高く、

離婚後取り決めた養育費の支払いが滞った場合、

裁判などの手続きをしなくても

強制的に給与や財産の差し押さえができるほどの

効力があるんです!

 

公正証書は、

原則として夫婦一緒に公証役場に行って

作成しなければなりません。

 

養育費だけではなく、

財産分与や慰謝料、

年金分割や子どもの面会交流についてなども、

公正証書に残しておくべきでしょう。

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離婚、もしくは養育費請求調停を申し立てる

養育費について話し合っても

平行線でまとまらない場合は、

調停を申し立てるのが一番です。

 

離婚調停のときに養育費について取り決めても良いですし、

離婚に合意できていれば

養育費請求調停を申し立てられます。

 

モラハラ夫とはまともに話し合いはほぼ不可能ですから、

初めから離婚調停を申し立てた方がいいかもしれませんね。

 

離婚調停や裁判で養育費について取り決めがあれば、

支払いが滞った場合に

家庭裁判所に電話をすれば

元夫に家庭裁判所から内容証明で

履行勧告や履行命令をだしてもらえます。

 

それでも支払いに応じなかった場合は、

給与や財産の差し押さえることができます。

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まとめ

養育費は子どもが健全に育つために

必要不可欠なお金です。

 

もし共働きであなた自身バリバリ働いていて

お金に余裕がある場合は別ですが、

専業主婦やパートなどで収入に不安が人は

どんなに早く離婚をしたくても、

どんなに夫と関わり合いたくないと思っていても、

子どものために必ず養育費について取り決めておきましましょう。

 

調停などで決められた場合はいいですが、

夫婦の話し合いで養育費について決まった場合は

必ず公正証書に残すようにしましょう。

 

モラハラ夫はまともな神経を持ち合わせていません。

 

離婚前にどんなに

「必ず養育費は支払う」などと言ったとしても、

信用できません。

 

離婚に関する条件、

特にお金のことなど取り決めたことは、

きちんと法的な証拠を残しておく必要があります。

 

例え子どもの子どものためであっても、

自分のお金は一円だって渡したくないと思っています。

 

少しでも有利な条件で別れられるように

前もって離婚ノウハウについて学んでおくことをおすすめします!

 

困ったときは専門家に

無料でメール相談もできるので

良かったら参考にしてくださいね!

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