離婚後子どものために
を以前ご紹介しましたが、
いつまで支払ってもらえるのか気になりますね。
養育費がいつまで支払ってもらえるのか、
詳しくご紹介します。
養育費はいつまで支払ってもらえるの?
養育費の支払いは裁判所では、
つまり20歳の誕生月までとされています。
厳密には
支払い義務は認められています。
未成熟子とは、
経済的な自立ができず、
親からの扶養が必要な状態の子どもをいいます。
20歳を過ぎても養育費の支払い義務がある場合
養育費は原則20歳までとされていますが、
20歳を過ぎても養育費の支払いが認められているケースがあります。
大学進学を前提とした場合
20歳を過ぎても養育費の支払いを認められる場合、
よくあるのが大学進学を前提としていることです。
大学に通っている間は20歳を過ぎても経済的自立はできないので
「未成熟子」という扱いになり、
22歳の3月(大学卒業)まで支払いが認められます。
もちろん義務者(養育費を支払う人)が
大学卒業するまで養育費を支払うことに合意すれば問題ありませんが、
そうでなければ調停や裁判で
支払い期間を決めることになります。
家庭裁判所はたとえ子どもが大学に進学していても、
原則「20歳まで」としていますので、
義務者の合意がどうしても必要です。
ただ、養育費の支払いに関しては、
両親の学歴や経済力、
職業などが大きく関係してきます。
もし両親が大卒であったり義務者に経済力があれば、
大学卒業まで養育費の支払いを認められる可能性は高いです。
大学卒業までと決めていたけど進学しなかった場合
もし離婚時子どもが小さく、
大学進学を前提として養育費は22歳の3月までと決めていたけれど、
子どもが大学進学せずに就職した場合はどうなるのでしょうか。
母親は「22歳まで養育費はもらえる」と考え、
父親は「高卒で働くなら養育費は必要ない」
と考えていればトラブルの原因になります。
高卒で働き始めは収入も少ないので
養育費を20歳まで支払うのか、
高校卒業で支払いを終了するかなど、
細かいところまで想定して
離婚のときにしっかり取り決めをしに残しておきましょう。
子どもの心身に障害や持病があって経済的に自立できない場合
子どもが身体上精神上に障害や持病などがあって働けず、
経済的に自立できない場合は、
20歳を過ぎていても養育費の支払いを認められます。
ただし未成年とは違い、
金額を減らすなど対応されるようです。
20歳になる前に養育費の支払い義務がなくなる、もしくは減額される場合
原則養育費は20歳までとされていますが、
20歳になる前に
養育費の支払い義務がなくなるケースもあります。
親権者が子連れで再婚した場合
親権者である母親が
子どもを連れて再婚した場合は、少しややこしくなります。
単に再婚しただけなら養育費に影響はありませんが、
もし
これは養子縁組をすると
子どもの扶養義務は再婚相手である新しい父親と母親となるので、
実の父親の扶養義務はなくなり
養育費の支払い義務もなくなります。
ただし、新しい父親と母親の経済力では子どもを養うことが難しい場合は、
実の父親が養育費を支払う義務があります。
つまり新しい父親の収入が高く
十分に子どもを養っていけるのなら、
実の父親の養育費は減額もしくは
支払い義務がなくなる場合もあります。
支払い義務者が再婚し子どもができた場合
もし支払い義務者である父親が再婚して
子どもができた場合は、
再婚相手と生まれた子どもとの間に
生活保持義務が生まれます。
もちろんだからといって
前妻との間の子どもに対する生活保持義務がなくなるわけではありませんが、
収入は変わらないのに扶養が増えるわけですから、
養育費の減額が認められます。
義務者が亡くなった場合
支払い義務者である父親が亡くなれば、
当然養育費は支払えなくなります。
しかし、もし突然父親が亡くなり
養育費がもらえなくなると母親は非常に困りますよね。
万が一のために、
離婚時に死亡保険をかけてもらい
受取人を子どもにしてもらうことをおススメします。
離婚後父親が万が一死亡したときに、
子どもが保険金を受け取れるようにしておけば
養育費にあてることができます。
保険契約に関しても離婚の条件の取り決めとして
に記載しておけば安心です。
例えば勝手に保険契約の内容や勝手に変更、
解約をしないこと、
満期になれば養育費として受け取れるようにするなどです。
まとめ
養育費は原則成人する20歳の誕生月までですが、
大学進学を前提とする場合や
子どもに心身の障害や持病がある場合などは
20歳を超えても支払い義務は続きます。
反対に親権者である母親が再婚して
再婚相手と子どもが養子縁組を組んだ場合や
支払い義務者の父親が再婚した場合は
養育費の減額が認められます。
離婚のときに養育費はいつまで支払うのか、
大学進学した場合や高卒で就職した場合、
父親が死亡した場合の子どもの保険金受取など、
細かいところまできちんと取り決めて
公正証書に残しておけば後々トラブルを避けられますので、
しましょう。
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