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財産分与で損しないために!学資保険はどうなるの?

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子どもができたら学資保険をかけてる夫婦は多いと思いますが、離婚時の財産分与で、忘れがちなのが学資保険。

実は学資保険も夫婦の財産として、分与できるってご存知でしたか?

今回は学資保険の財産分与の方法についてご紹介します。

目次

学資保険は財産分与の対象になる!

子どものためにかけている学資保険は、離婚時の財産分与に関係ないと思っている人も多いようですが、契約者や支払いはほとんどの場合は夫ですよね。

これは積み立て型の保険と同じ扱いになり、夫婦の財産(貯蓄)として扱われます。

そのため学資保険も財産分与の対象になるんです。

どうすればいい?学資保険の財産分与

学資保険の財産分与も基本的には生命保険と同じやり方ですが、子どもの将来の教育資金の積立金として大切なお金をどのように財産分与するのかは、夫婦でよく考えないといけません。

学資保険の財産分与の方法は3つあります。

損しない離婚の財産分与!生命保険も財産分与の対象になる!
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学資保険を解約して解約返戻金を分与する

学資保険を解約して、解約返戻金を1/2に分ける方法がありますが、学資保険は子どもの将来のための大切なお金です。

できるだけ解約しないで、残しておいてあげたいですよね。

また積み立て途中の学資保険を途中で解約すれば、実際に支払った金額よりも返戻金は大幅に減ってしまいます。

学資保険は途中解約しないで、契約を継続したまま財産分与する方法がおすすめです。

妻に名義変更する方法が一番安心!

ほとんどの場合、夫が契約者になって保険料を支払っていると思いますが、妻であるあなたが子どもの親権者になるなら、契約者を妻に変更して学資保険を続ける方法が一番安心でおすすめの方法です。

保険会社に問いあわせれば、離婚(もしくは別居)時点で学資保険を解約したと想定して、解約返戻金がどれくらいになるのかを照会してもらえますので、解約返戻金相当額の1/2を財産分与として夫に支払います。

原則的に、保険の契約者は変更ができないケースが多いですが、離婚のように特別な事情があれば、契約者や受取人が離婚して子どもの親権者でない場合には変更が認められますので、保険会社の方へ問い合わせてみてください。

名義を夫のままにしておくのは不安!

最後は契約者は夫のままにして、学資保険は解約せず続ける方法です。

この場合も解約返戻金相当額の1/2を、財産分与として妻に支払います。

しかし契約者が親権者でない夫のままなら、勝手に解約もできますし知らないうちに滞納される可能性もあります。

「満期がくれば子どもの教育費として渡す」と合意していても、祝金を妻に渡してくれないトラブルも少なくありません。

手続きが面倒かもしれませんが、子どもの教育資金を確実に受け取るためには、契約者を親権者である妻に変更して学資保険を継続することが一番安全だと思います。

注意!名義変更は契約者本人しかできない

契約者変更を含めた保険の契約に関する変更は契約者本人しかできませんから、夫に手続きなどを行ってもらわなけれないけません。

夫にとっても毎月の保険料の支払いがなくなり、返戻金相当額の半分をもらえるので悪い話ではないのですが、

たまに「満期がきて妻は保険金を自分のために使わないか」という不信感から、名義変更に協力してくれない場合もあります。

そんな場合は公正証書を作成し、「満期がきて受け取った保険金はすべて子どものために使う」という旨を書面に残すことで夫に安心して名義変更してもらうようにしましょう。

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新規契約の欲しい保険会社は、名義変更ではなく、一度解約して新しい保険を契約させようとするかもしれません。

しかし、途中解約の返戻金は大幅に減額されていますし、新しく保険に加入するとなると保険料が上がる可能性もありますので、保険会社や担当者の話はあまり参考にしないようにしてくださいね。

保険料の支払いは大変ですが、妻が親権者になるなら学資保険の名義も妻に変更するのが一番安心です。

まとめ

離婚するときには養育費や慰謝料、持ち家や車などの財産分与などはしっかり決めないと!

と思っている人は多いと思いますが、保険に関しては思いつかない人すらいます。

しかし、うっかり忘れてなんの手続きもしていないとなると、契約者である夫が勝手に解約していたり、満期になっても祝金を渡してくれないなどトラブルになるケースも少なくありません。

将来子どもの進学のときに必要な学資保険を確実に受け取るためにも、学資保険の名義変更などの手続きをもしっかり行っておきましょう。

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