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離婚後でも大丈夫?シングルマザーが今からでも養育費をもらう方法!

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多くのシングルマザーが、

早く離婚したくて養育費についてきちんと取り決めていなかったり、

ちゃんと話し合って決めたのに、

いつの間にか養育費が支払われなくなった

というケースは多いのではないでしょうか。

 

シングルマザーとしてひとりで仕事をしながら生活をして、

子どもを育てるのは並大抵のことではありません。

 

働いても働いてもお金が貯まらず、

お金のないストレスから離婚を後悔したり

子どもの当たったりと

精神的に疲れ切ってしまう女性もたくさんいます。

 

離婚するときは早く別れない一心で養育費の取り決めをしなかったけど、

やっぱりちゃんと請求しておけば良かった!

でももう離婚して何年も経ってるしもう無理よね・・・

 

とあきらめている人も多いかもしれません。

 

でも大丈夫!

 

離婚後でも養育費は請求できるんです!

 

養育費についてと離婚後の請求方法について、くわしくご紹介します。

目次

離婚後でも養育費はもらえる?

先ほどもお伝えしましたが

離婚後でも養育費はもらえます。

 

離婚するときは一時も早く別れたくて請求しなかった、

どうせ払ってくれないからと思ってあきらめてた、

子どもと元夫を併せたくないから養育費はもらわない。

 

など、

理由はさまざまですが厚生労働省の調べでは、

最初から養育費について取り決めをしてない夫婦が

なんと58.3%もいるんです!

養育費は子どものためのお金

養育費は子どもが健全に育つための費用です。

 

子どもの衣食住の費用や教育費、医療費など、

生きていくうえで必要なお金なんです。

 

子どもと一緒に暮らして育てているシングルマザーは、

父親である元夫に

子どもを育てるための費用を請求することができます。

 

たとえ離婚したとしても、

子どもの親として当然の責任なんです。

 

そして養育費は、

子どもが最低限の生活ができるためのものではありません。

 

もっとそれ以上の、

父親である元夫と同等の生活レベルを保つための費用なんです。

 

これを「生活保持義務」といいます。

 

つまり離れて暮らす父親が、

自分と同等の生活や教育を子どもに受けさせるのは義務なんです。

 

離婚した頃は子どもも小さくて

お金もそんなにかからなかったからなんとかなったけど、

中学高校、まして大学に進学するとなると

これまでの比じゃないくらいお金がかかって、

シングルマザーひとりでは大変です!

 

たとえ離婚のときに養育費の取り決めをしていなかったとしても、

やはり経済的に苦しい、

子どものためのお金がたりなくて困っているのであれば、

離婚後であっても養育費の請求をしましょう。

 

離婚後に養育費を請求する方法

それでは離婚した後に養育費を請求する方法をご紹介します。

 

養育費を請求した時点から認められるので、

ここは少しでも早く元夫に日付の入ったメールか書面、

内容証明などで請求しておきましょう!

 

「養育費の請求したよ!」っていう

証拠を残るように請求するのがポイント!

元夫婦間で話し合い

元夫に養育費の請求をしたら、まずは話し合います。

 

「子どもが塾に通うようになって出費が増えたから」

「最近私が病気して収入が減ったから」

「高校進学で教育費がかかるから」

など、今の子どもや自分の現状を正直に伝えたうえで、

養育費は父親の義務でもあることを主張することも大事です。

 

話し合いの内容は次のようなことを決めていきます。

  • 養育費をいくらにするか
  • いつまで支払うか
  • 支払い方法について

話し合いで夫が合意してくれたら、

それが一番です!

 

話し合いで養育費について決まったら、

必ず公正証書を作成しておきましょう。

 

公正証書とは、

話し合いで取り決めた内容を

公証役場で公証人が作成してくれる文書のことです。

 

公証人とは30年以上裁判官や検察官、

弁護士などを経験したいわゆる法律のスペシャリストなんです。

 

そんな凄腕の法律のスペシャリストが作成した文書ですから信憑性も高く、

将来元夫が養育費の支払いが滞っととしても、

裁判で強力な証拠となります。

 

公正証書の中に

「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくやっかん)」といって、

「もし支払いが滞ったときには強制執行を受けても文句いいませんよ」

という文言を残しておけば、

養育費が支払われなくなったときに強制的に

給与、預金などの財産を差し押さえることもできるんです。

養育費請求調停の申し立て

もし元夫との話し合いで

「支払いたくない」「俺もお金ない」などで支払いを拒否されたり、

金額にお互い合意しなかった場合は

家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。

 

家庭裁判所に出向き、

第三者である調停員を交えて話し合いを進めます。

 

調停で養育費の支払いが決定すれば、

裁判と同じくらいの強制力をもち、

養育費の支払われなくなった場合に強制的に

給与や財産などを差し押さえることができます。

 

調停でも合意を得られなかった場合や、

元夫が調停に現れなった場合などは裁判を起こすことになります。

 

裁判になれば1人ではむずかしく、

弁護士などに依頼することになりますが、

裁判管がこれまでの経緯や話し合いの内容などを考慮して、

養育費の金額なども決まり、確実に決着がつきます。

養育費は過去に遡ってはもらえない

養育費が認められるのは、

原則として養育費を請求した時点からになります。

 

ですから、離婚してから養育費を請求するまでの間の、

養育費が支払われていなかった期間の分を遡って請求することはできません。

 

たとえば離婚したのが2017年6月1日だったとして、

「やっぱり養育費欲しいから、養育費について話し合いたい」

というメールを送ったのが2019年3月1日だったとします。

 

2019年の5月1日に養育費の支払いが認められたとしたら、

養育費は2019年3月1日以降からしか受け取れないということになります。

 

2017年6月1日~2019年2月28日までの養育費は

原則請求できないんです。

 

だから1日も早く養育費の請求をすることが大事!

 

早くに養育費の請求をしていれば、

その後話しがもつれて調停や裁判などで時間がかかったとしても、

請求日からの養育費は認められます。

 

そのため、養育費の請求は電話などの口頭ではなく、

日付入りのメールや書面にすることが重要です。

 

内容証明なら確実に証拠になるので、おすすめですよ!

養育費はいくらもらえるの?

養育費の金額って気になりますよね。

相場がわからないと

どれくらいの金額を請求したらいいかもわかりませんし・・・

 

そこで弁護士や裁判官などは、

「養育費算定表」を基準に

養育費を目安に決めることになります。

 

「養育費算定表」では、

子どもの年齢、子どもの人数、養育費を支払う人の年収、

養育費を受けとる人の年収を参考に決まります。

 

算定表で子どもの年齢(0~14歳、15~19歳)と、

人数に当てはまる表を調べます。

 

縦軸が「養育費を支払う人(つまり元夫)」

横軸が「養育費を受けとる人(つまりあなた)」

が交わったゾーンが、

あなたが受ける養育費の目安になります。

裁判所/養育費算定表

これはあくまで目安ですので、

話し合いで決める場合はもし元夫が応じてくれたら、

算定表の金額より多くても認められます。

 

ただし金額に折り合いがつかず、

裁判になった場合はこの算定表が目安に決まります。

 

できるだけたくさん欲しい気持ちもありますが、

支払う元夫の状況も考慮し妥協点を見つけ、

養育費を継続して

支払い続けてもらうことを考えて請求するようにしましょう。

 

話し合いのときには、

算定表の金額よりもちょこっとだけ多めに請求するのがポイント!

養育費はいつまでもらえるの?

養育費の支払いは原則20歳までとなっています。

 

しかし大学に進学するなら、

20歳を過ぎてもまだ自立できませんよね。

 

裁判になった場合は

大学卒業まで支払いが認められるケースはほとんどありませんので、

できるだけ元夫を説得して

「大学卒業まで支払ってほしい」と説得するしかありません。

 

元夫が合意してくれれば

大学を卒業まで卒業する22歳までの支払いが認められます。

まとめ

子どもが小さいうちに離婚すると、

子どもが成人するまで育てるためにかかる費用は膨大です。

 

それでももう二度と元夫とは関わり合いたくない!

話もしたくない!

会うなんて絶対にイヤ!!

と思って養育費のことをあきらめている

シングルマザーも多いですよね。

 

しかし子どもに満足な生活、

教育をうけさせるためには、

元夫の協力は欠かせません。

 

夫婦としては破綻していても、

子どもの父親母親として、

子どもの幸せを支え合う同志として

協力し合える関係になれれば理想的ですよね。

 

大嫌いで別れた夫であっても、

子どものただ一人の父親でもあります。

 

自分の感情は一旦おいておいて、

子どものために元夫と向き合いしっかりと養育費の請求をしてくださいね!

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