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シングルマザー必見!児童扶養手当改正で所得制限が大幅引き上げ!

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児童扶養手当は母子(父子)家庭が対象の手当ですが、

平成31年に改正されて

支給される回数や所得制限が引き上げられたのをご存知ですか?

 

これまでとなにが変わったの?
特別な手続きは必要なの?
いつから変わるの?

など、変更ポイントをくわしくご紹介します。

目次

児童扶養手当とは?

児童扶養手当とは、

両親が離婚もしくは死別などで

一方の親に養育されている子ども、

いわゆる母子(父子)家庭の子どもに支給されている手当です。

 

支給対象は、母子(父子)家庭の

0歳~18歳になって最初の3月31日まで支給されます。

 

支給される金額は所得や扶養人数によって、

「全額支給」「一部支給」「不支給」に分かれ

支給される額が細かく決められているんです。

シングルマザーの生活を支える手当は?母子家庭支援制度を徹底解説!

児童扶養手当改正点

児童扶養手当の改正点は以下の3つです。

  • 支払い回数の変更:年3回から6回支給!
  • 所得制限の引き上げ
  • 未婚のシンママや扶養義務者(祖父母など)の算定方法

1.支払い回数の変更

これまで児童扶養手当は4ヶ月に1回の支給でした。

 

年に3回(4・8・12月)4ヶ月分まとめて支給されいましたが、

4ヶ月って長いなと感じませんでしたか?

 

支給された月は潤っていいんですが、

次の支給月までに使い切ってしまう家庭も少なくなかったと思います。

 

まとめて支給は

なんだかんだいってやりくりがむずかしいですよね。

 

これが毎月支給されていたらもう少し計画的に使えそうだし、

月によっては貯金にまわすこともできそうなのに・・・

 

それが児童扶養手当改正によって、

支給回数が3回から6回に増え、

2ヶ月に1回支給されることになりました。

これで毎月のお金の管理がやりやすくなったり、

次の支給日までに使い切って困ることも

少なくなるのではないでしょうか。

 

でもどうして毎月支給じゃないんだろ?と思いますが、

毎月支給にすると、

役所の手続きなどが大変になってしまうみたいです。

 

それでも隔月に支給されたら、

児童扶養手当を当てにしている人にしたらかなり助かりますよね!

いつから2ヶ月に1回支給になるの?

児童扶養手当が2ヶ月に1回の支給になるのは、

2019年11月からです。

 

2019年11月の支給分は

8.9.10月の3ヶ月分が支払われて、

それ以降は1.3.5.7.9.11月の奇数月に

2ヶ月分が支給されることになります。

2.所得制限の引き上げ

児童扶養手当は「所得制限限度額」というのがあって、

所得や扶養人数によって細かく支給額が決められていました。

 

ほんの少し収入が増えただけで満額受け取られない人も多かったのですが、

所得制限限度額が引き上げられたことで、

れまで満額受け取れなかった人でも

満額支給される可能性があるんです!

 

この制度改正によって

満額受け取れる人がなんと15万人も増えるそうですよ。

 

これは私たちシングルマザーにとってうれしいですね!!

出典: 厚生労働省/児童扶養手当の大切なお知らせ

子どもひとりだと年収130万円から160万円に引き上げ、

子どもふたりなら171万から215万円くらいまでの人が

満額受け取れるようになりますね!

 

また平成31年4月からは、児童扶養手当の支給額が変わりました!

全部支給 一部支給
子ども1人 42,910円 42,900円~10,120円
子ども2人 10,140円を加算 10,130円~5,070円を加算
子ども3人以上 3人目以降1人につき
6,080円を加算
6,070円~3,040円を加算

自動物価スライド制(物価が上がれば増額し、物価が下がれば減額するシステム)

を採用しているので、

平成30年の物価指数が1.0%アップしたことで、

平成31年度分の児童扶養手当も引き上げられました。

 

少しでも上がってくれるのは、本当にありがたいですね!

3.未婚のシンママや扶養義務者(祖父母など)の算定方法

最後にもう一つ改正点があります。

 

簡単にいうと、

結婚しないで子どもを産んだ未婚のシングルマザーや、

父母がいない子どもを養育しているおじいちゃんおばあちゃん、

もしくは叔父や叔母などが、

これまで受けられなかった控除が受けられるようになって、

これまで満額受けられなかった児童扶養手当が

満額受けられる可能性があるよ!ということみたいです。

 

児童扶養手当を受けるために所得の算出するにあたって、

寡夫・寡婦控除が適用されるようになり、

総所得金額等合計額から27万円が控除(差し引いてくれる)します。

 

これによって所得が下がり、

一部支給だった人が満額もらえるようになる可能性がでてきます。

手続きは必要?

ほとんどのシングルマザーは特に手続きはいりませんが、

未婚のシングルマザーや

父母がいなくて児童扶養手当対象の子どもを養育している

おじいちゃんおばあちゃんは、

戸籍などの追加書類の提出がいるようです。

 

自分がどうなのかよくわからないという人は、

お住まいの市町村に問いあわせしてくださいね!

まとめ

シングルマザーや母子家庭の貧困が問題になっていますが、

苦しい家計を支える命綱ともいえる児童扶養手当。

 

今回の改正では支給回数が4ヶ月に1回から2ヶ月に1回の支給になったり、

所得制限が引き上げられるなど、

これはまでよりも安定した生活が送れるようになった家庭も

増えたのではないでしょうか。

 

ただ国の支給などは結構コロコロ変わります。

 

制度の改正や物価の変動などで、

いつ減額があるかもわかりません。

 

国からの手当をできるだけ頼りにしなくてもいいように、

シングルマザーの働き方やお金について、

しっかり自立できるように準備していきたいですね!

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