財産分与といえば、結婚後に購入した家や車、夫婦で貯めた預貯金を思いつくと思いますが、 離婚後の不安定な妻の生活を支えてくれる扶養的財産分与というものもあるんです。
財産分与のひとつである扶養的財産分与は、認知度が低く知らない人も多いかもしれませんが、知らないと損をしてしまうかもしれません。
財産分与や扶養的財産分与について詳しくご紹介します。
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻中に取得した財産を離婚時にそれぞれ分配する制度のことをいいます。
これは専業主婦で収入がなくても受け取る権利があり、法律でもきちんと認められているんです。
早く離婚したいと焦るあまりに、財産分与について取り決めをしていなければ、せっかくもらえる財産をもらえないまま別れてしまうことになります。
お金があるのとないのとでは、離婚後の生活にも大きく影響しますので、財産分与は必ず取り決めておきましょう。
財産分与の種類
実は財産分与の種類は4種類もあるんです。
ひとつずつ解説していきますね。
清算的財産分与
結婚後に購入した家や車、家財道具や夫婦でためた預貯金などの財産を分けることを清算的財産分与といいます。
財産分与といって思いつくのが、ほとんどはこの清算的財産分与のことをいいます。
専業主婦で収入がなくても関係ありません。
これは
「夫の収入は妻が家事労働や育児をして、家庭を支えてきた努力があって築けた財産」
であるため、 「夫婦が協力して得た財産」として、離婚時には1/2ずつ公平に分けるように認められているんです。
そのため 共同名義はもちろん、夫名義のものでも妻名義のものでも公平に分けられます。
たとえモラハラや不倫などで離婚することになったとしても、原因を作った方も財産は平等に請求できます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚した後夫婦のどちらかに経済力がなく生活に困る状況になる場合に、定期的に一定額を支払い生活費を補助する目的で、財産が分与されることをいいます。
例えば長年専業主婦やパートしかしていなかった主婦は、生活ができるだけの収入がなく、離婚すれば生活が困窮する可能性は高くなります。
すぐに仕事を探したとしても、子どもがいたら簡単に仕事は見つからず、仕事が決まったとしても低賃金である場合がほとんどで、離婚からしばらくの間は生活が安定しませんよね。
その場合、夫は妻が安定した収入が得られるようになるまで、妻の生活を保障しなければならないという考えです。
慰謝料的財産分与
現金以外の財産(土地や家など)を慰謝料の代わりに支払うことを、慰謝料的財産分与といいます。
慰謝料と慰謝料的財産分与の違いは、簡単にいうと慰謝料は現金で支払われ、慰謝料的財産分与は現金以外の土地や家などの共有財産を慰謝料の代わりとして支払われます。
慰謝料的財産分与の価値が、精神的苦痛に見合うだけの慰謝料が含まれていないと認められれば、別途慰謝料を請求することもできます。
婚姻費用清算の財産分与
別居同居に関係なく、夫婦は同等の生活ができるように費用を分担する義務があります。
もし別居をしていて、妻が専業主婦などで収入がなかったにも関わらず、生活費をもらえなかったなら、婚姻費用清算の財産分与として、別居期間中の費用を財産分与として請求することができます。
もし別居しているのに婚姻費用をもらえていなかったとしたら、あきらめずに離婚のときの財産分与で請求するようにしましょう。
扶養的財産分与の支払い期間
扶養的財産分与の支払い期間は、だいたい半年~3年程度です。
扶養的財産分与は妻の収入が安定して、自活できるまでの一時的なサポートと考えましょう。
ですから、慰謝料や清算的財産分与などで妻に十分な財産がある、もしくは仕事をしていて安定した収入を得ている、実家に経済力がある、再婚相手がいるなどの場合には扶養的財産分与は認められません。
逆に妻に経済的な不安があっても、夫に十分な収入や資産がなければ無理に支払う義務がないのです。
財産分与の対象は?
清算的財産分与はさらに細かく分けて共有財産、実質的共有財産、特有財産の3つがあります。
結論からいって財産分与の対象になるものは、 共有財産と実質的共有財産、対象にならないものが特有財産になります。
共有財産
共有財産は夫婦の共同名義になっているもので、家財道具などの生活必需品も含まれます。
実質的共有財産
実質的共有財産は、どちらか一方の名義になっている財産のことをいい、結婚後に購入した不動産(土地や家、マンション)や預貯金などです。
他にも株や国債などの有価証券、自動車、家財道具、年金、保険金、退職金なども財産分与の対象になります。
共有財産も実質的共同財産もどちらも、結婚後に夫婦の協力で築いた財産として、財産分与の対象になります。
特有財産
特有財産とは、結婚前に貯めていた預貯金や結婚前の所有物、親の相続で得た財産などがあたり、財産分与の対象ではありません。
借金も財産分与の対象に!
夫婦の借金なども、財産分与の対象に入っています。
例えば車や家などのローンや教育ローン、家族の医療費や家賃、生活費などの借金も含まれます。
この場合、 プラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いた額を夫婦で分け合うことになります。
ただし、どちらか一方が勝手に分不相応な高額なものを借金で購入した場合や、ギャンブルなどによる借金は財産分与の対象ではありません。
あくまで夫婦や家族のための生活に必要な借金のみが対象になります。
まとめ
財産分与について知らないと、離婚してから損してしまいかねません。
特に扶養的財産分与はあまり知られていないため請求しない人も多いのですが、認められれば離婚後の生活に大きく関わってきます。
子どもがいると養育費にばかり意識がいきますが、母親の生活費も重要です。
専業主婦やパートなどで、離婚後の生活が不安な人は必ず請求するようにしましょう!
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