夫からのたび重なるモラハラ行為によって離婚をする場合、
モラハラで慰謝料を請求できるのか気になりますよね。
特にモラハラ被害者は専業主婦の場合が多いですから、
離婚のときには少しでも多くのお金をもらいたいのが正直なところ。
モラハラで傷つけられた分
しっかりと慰謝料をもらいたいと思いますよね。
離婚の際、
モラハラで慰謝料はもらえるのか、
どういった場合慰謝料がもらえないのかをご紹介します。
離婚慰謝料とは
離婚の慰謝料は、
相手に原因があって離婚する場合、
精神的苦痛を受けたとして
相手に請求できる損害賠償金のことです。
離婚の慰謝料は大きく分けて
と の2種類あります。
離婚原因慰謝料は、
不貞や暴力など離婚の原因になった行為によって、
受けた精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
離婚自体慰謝料は、
離婚することによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
しかしこの離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料が
きっちりと区別されることはなく、
相手に不貞があったりDVやモラハラなどがあったなど、
相手に責任がある場合に認められることがほとんどです。
慰謝料は離婚する場合必ず請求できるわけではなく、
相手に原因がある場合に限り認められます。
離婚で慰謝料を請求できる理由はなに?
それでは慰謝料の請求が認められる、
相手に原因のある離婚の理由は
どういったものがあるのでしょうか。
- 浮気や不倫など不貞行為
- DVやモラハラなど暴力行為
- 生活費の不払いやギャンブルなどのひどい浪費ぐせ
- 性行為の拒否
- 夫婦関係でありながら同居を拒否
相手にこれらの行為があれば
離婚時に慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料は財産分与と違って、
相手の行為によって傷つけられたことに対する謝罪です。
離婚で慰謝料がもらえない理由はなに?
夫に原因があって離婚する場合、
専業主婦などで収入がない人は
離婚の慰謝料をアテにしている人も少なくないと思いますが、
実際には慰謝料が認められず
アテが外れたというケースも多くあります。
離婚で慰謝料が認められないケースをご紹介します。
有責の証明ができない場合
浮気や不倫、DVやモラハラなど
相手に責任があり明らかに慰謝料を請求できる場合でも、
その行為を証明できなければ
慰謝料を認められることは非常に難しいです。
夫のモラハラが原因で離婚する人のほとんどは、
長年苦しめられたモラハラに対する慰謝料を
請求できると思っている人も多いと思いますが、
モラハラ行為があったことを証明できなければ、
慰謝料が認められることはむずかしいのです。
たとえば
「機嫌が悪くなるとすぐに無視する」
「些細なことですぐに怒る(短気)」
などモラハラ行為が抽象的だと、
ほとんどの場合違法性を認められません。
浮気や不倫でも同様です。
「夫は絶対に不倫している」
と確信していたとしても、
それを証明できなければ
慰謝料が認められることは非常にむずかしいのです。
相手に明らかに責任があって離婚する場合は、
です。
離婚する前には必ず証拠を集めてから
離婚にむけて準備するようにしましょう。
性格の不一致
離婚の理由で一番多いのが「性格の不一致」ですが、
「性格の不一致」は金銭面や育児しつけ、
生活や趣味などの価値観や考え方の違いなどは、
どちらか一方だけが悪いといえないので基本的には慰謝料は請求できません。
夫婦関係が破綻した後の不貞行為
夫婦関係がすでに破綻している、
何年も別居しているなど、
まだ籍は入っていても夫婦関係は破綻している場合の不貞行為は
ほとんどの場合慰謝料が認められません。
まとめ
モラハラで慰謝料の請求ができると知って
ホッとしている人も多いかもしれませんが、
モラハラを証明するための証拠が必要になってきます。
離婚で慰謝料を請求したい場合、
モラハラに限らず不倫や浮気、
暴力などでどんなに相手に原因があったとしても
証拠がなければ慰謝料は認められません。
できるだけ弁護士など専門家に、
証拠集めの段階から相談することをおススメします。
弁護士費用は安い金額ではありませんが、
慰謝料や養育費、財産分与など少しでも多く獲得するために、
証拠集めの段階から弁護士に相談していれば
的確にアドバイスをもらえて離婚を有利にすすめることができますよ。
また弁護士はちょっと敷居が高い・・・
と感じるなら
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