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離婚後の苗字を変えるメリットデメリット!子どものための選択とは?

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離婚が無事に成立したら、

けじめをつけるためにもこれまで使っていた夫の苗字から、

元の旧姓に戻したいと思う人は多いですよね。

 

しかし子どもがいる場合、

就園前の小さな子ならまだいいですが

幼稚園や学校などに通っていると、

苗字が変わることで周りから好奇の目にさらされる可能性もあります。

 

離婚後苗字を変えるか変えないか・・・

親としては迷うところですよね。

 

そこで離婚後の苗字の変更についてメリットデメリットをご紹介します。

目次

苗字を旧姓に変えるメリット

離婚後苗字を旧姓に戻すメリットをご紹介します。

気持ちをリセットできる

嫌いで別れた夫の名前を捨てて旧姓に戻り、

心機一転新しい人生をスタートできます。

 

お互いけじめをつけて完全に赤の他人になるので、

気持ちをリセットすることができます。

再婚して再び離婚することになっても旧姓に戻れる

もし離婚後に再婚することになり、

残念なことにまた離婚するとしても、

旧姓に戻ることができます。

 

元夫の苗字ままで再婚すれば、

離婚後は元夫の苗字に戻ることになり、

旧姓に戻ることができません。

苗字を旧姓に戻すデメリット

離婚後旧姓に戻すことでデメリットもありますので、

注意してください。

変更手続きが面倒

旧姓に戻せば、

預貯金通帳やクレジットカード、

パスポートなど何からなにまで

名前変更の手続きが必要で非常に大変です。

周囲に離婚したことがバレてしまう

苗字が旧姓に戻ったことで、

親しくない人や知られたくないような人にまで

離婚したことを知られてしまいます。

 

自分だけなら気にしないかもしれませんが、

子どもが幼稚園や学校などに通っている場合は、

周囲のお友達から名前が変わったことで

好奇の目にさらされるかもしれません。

 

ただでさえ両親の離婚に傷ついているところ

「どうして名前変わったの」などと聞かれるなどして、

さらに子どもの心に深く傷がつく可能性もあります。

子どもと同じ戸籍に入れないことも

母親は離婚と同時に旧姓に戻りますが、

子どもは原則そのまま元夫の戸籍に残ることになります。

 

家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」

という手続きをきちんとしなければ、

母親は旧姓に戻ったのに

子どもは元夫の苗字のままになります。

 

うっかりそのままにしていると、

子どもと戸籍や苗字が違うということにもなりかねません。

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苗字を変えないメリット

それでは結婚していたときの、

夫の苗字を使う場合のメリットをご紹介します。

周囲に離婚を知られずに生活を続けられる

周囲に離婚したことを知られるきっかけがないので、

これまで通り生活を続けることができます。

 

子どもも友達や周囲に親の離婚を知られることがなく、

呼び名も変わらないので、

幼稚園や学校生活への影響を最小限に抑えることができます。

苗字変更の手続きがないので楽

面倒くさい苗字変更の手続きがないので、

離婚後もあわただしく手続きに追われるようなこともありません。

苗字を婚姻時のまま変えないデメリット

苗字を変更しないことでデメリットもあります。

嫌いで別れた元夫の姓を名乗らないといけない

嫌いで別れた元夫の苗字を

いつまでも名乗らないといけないのは、

気持ち的に非常に苦痛です。

 

いつまでも元夫と縁が切れていないような気になるし、

屈辱的でもあります。

 

離婚したんだから、

きっぱり苗字も変えたいと思う人は多いですよね。

<追記>

2020年12月に無事調停で離婚成立しましたが

私は苗字は婚姻時のままの苗字を利用しています。

 

子どもの学校や幼稚園の影響や

私自身の手続きの手間なども考えて。

苗字の変更は簡単にできない

「離婚後すぐは子どもの影響を考えて苗字の変更をしなかったけど、

やっぱり旧姓に戻したい」

と思ったからといって簡単には戻れないんです。

苗字を変更するには、

家庭裁判所に申し立て許可が必要です。

 

中には

「離婚時は子どもが小さく

学校生活などに考慮して苗字の変更をしなかったが、

子どもが成人したので旧姓に戻したい」

という理由で離婚後数年してから苗字を戻せたという人もいますので、

一度家庭裁判所に相談してみるといいですよ。

再婚して離婚しても旧姓には戻れない

もし再婚してまた離婚した場合、

元夫の苗字に戻ることになり旧姓に戻ることはできません。

離婚後旧姓に戻したくなったら・・・

子どもの環境や影響を考えて元夫の苗字を名乗っていたけど、

子どもが成人したので旧姓に戻したい、

という場合は家庭裁判所で「氏の変更許可の申立て」をして、

変更を認められれば旧姓に戻すことも可能です。

 

ただ、姓の変更は「やむを得ない事情」がある場合になりますので、

必ずしも変更が認められるというわけではありません。

 

苗字に関しては慎重に考えましょう。

 

気になる人は、変更について

一度家庭裁判所に相談してみてはどうでしょうか。

家庭裁判所/氏の変更許可

学校や職場だけで「通称」として元の苗字を使うことも

子どもがある程度の年齢になると、

子ども自身も苗字が変わって

友達からいろいろ聞かれるのはイヤだから、

苗字を変えたくないと思うかもしれません。

 

苗字が変わるのは子どもにとってもストレスですし、

好奇の目にさらされるのはかわいそうです。

 

しかし母親としては、

嫌いで別れた元夫と同じ苗字を名乗るなんて絶対にイヤ!

 

そんなときは、学校に相談すれば、

通称として婚姻時の苗字をそのまま使うことができる場合があります。

 

書類上ではすべて戸籍上での本名を記入しますが、

学校内での呼び名はもちろん、

持ち物の名前やテストの名前なども通称を使うことができます。

 

卒業証書などは戸籍上の苗字ですが、

卒業証書授与のときに呼ばれる名前は通称で通せます。

 

最近は離婚もめずらしくなく

さまざまな家庭環境の子どもがいますから、

小学校から中学校、高校まで学校に相談すれば、

通称を使える場合がほとんどです。

 

ただ、病院などでは保険証の苗字(戸籍上の苗字)で呼ばれますし、

誰かが聞いていれば

「どうして苗字が違うの?」と聞かれることもあるかもしれません。

 

通称を使う場合、

戸籍上の苗字と違うことを周囲に知られないように

周りの大人はしっかり配慮し、

もし周りに知られたときにはどう説明するべきかなど、

対応策はしっかり考えていた方がいいでしょう。

まとめ

子どもがいれば離婚後の苗字を変えるか

そのまま元夫の姓を使うか迷いますよね。

 

子どもが小さい間は元夫の苗字を名乗り、

子どもの大学進学や就職を機に苗字を旧姓に戻せたらそれが一番ですよね。

 

しかし、苗字の変更は社会的に影響も大きく

簡単に認められません。

 

そこで、

離婚時に戸籍上は旧姓に戻して

通称として元夫の姓を名乗る方法が、

子どもの心や人間関係などにも配慮でき、

母親も気持ちをリセットしてすっきりできていいかもしれませんね。

 

ただ、戸籍上の苗字と普段使用している苗字が違うというのも、

使い分けが大変になるかもしれません。

 

ある程度子どもが大きくなれば、

苗字はどうしたいのか、

どのタイミングで本名に戻すのかなど

子どもと話し合うのがいいかもしれませんね。

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