養育費に時効はあるの?離婚後の養育費はいつまで請求できる?
モラハラ夫と一刻も早く離婚したくて養育費についての取り決めはしなかったけど、離婚後やっぱり養育費をもらいたい!今さら請求できる?養育費に時効があるの?など気になりますよね。
離婚が成立してから期間も空いてるし、今更請求できないだろうとあきらめてしまっている人もいるかもしれません。
そんな人はぜひこの記事を参考にしてもらえればと思います。
養育費に時効ってあるの?
そもそも養育費に時効ってあるんでしょうか。
それは離婚のとき、養育費についてちゃんと取り決めをしていたか、どのように取り決めていたかによっても変わってきます。
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養育費についてなにも取り決めていなかった場合
離婚のときに、
子どもが成人するなどして自立するまではたとえ離婚後何年たっていても、養育費の請求はできます。
離婚して子どもと一緒に暮らしていなくても、子どもの親であることには変わりません。
親は子どもの対して扶養義務があるので、たとえ離婚から数年経っていてもきちんと請求すれば支払い義務が発生します。
「やっぱり養育費を払ってもらいたい」と思ったら、後からでもあきらめずに請求しましょう。
養育費について取り決めをしていた場合
きちんと養育費について取り決めていた場合は少し事情が変わります。
公正証書や調停、離婚裁判などで養育費についてのきちんと取り決めをしいたのに、
元夫に養育費の が適用されます。消滅時効とは、養育費を受け取る権利があるのに、長期間その権利をまったく使わなかった場合、養育費を受ける権利請求する権利がなくなってしまうことです。
また養育費の取り決めた方法によっても、消滅時効の期間が変わってきます。
当事者である夫婦が協議で取り決めていた場合
公正証書や協議離婚合意書などで、5年になります。
これは毎月定期的に支払われる養育費は「定期給付債権」という債権にあたり、定期給付債権の消滅時効が5年だからなんです。
調停や審判など家庭裁判所の手続きで取り決めていた場合
10年になります。
これは裁判の判決で認められる時効が10年だからです。
例えば2005年1月から元夫からの養育費の支払いがなくなったけど、養育費の請求や催促など特になにもしなかった場合。
協議で取り決めた場合なら時効消滅が5年なので、2010年1月には養育費を受けとる権利、請求する権利がなくなってしまいます。
調停や裁判で取り決めた場合は時効消滅が10年なので、2015年1月には養育費を受けとる権利、請求する権利がなくなるということです。
これは養育費を受けとるために請求をしたり催促する権利があったにも関わらず、5年間もしくは10年間それを怠った権利者(養育費を受ける人)に落ち度があったと判断されてしまうんです。
つまり養育費が支払いがなくなった日から協議なら5年間、裁判などなら10年間は養育費の支払い義務があり、その間に養育費の請求や催促をしなければ養育費を受ける権利がなくなるということです。
どちらにしても養育費の支払いが滞ったら、早急に養育費の支払い請求をするようにしましょう。
消滅時効にかかったら養育費の請求できない?
養育費の取り決めをしたけれど、養育費を支払ってもらえなくなって5年(10年)経過してしまった・・・
縁を切った元夫にお金の催促をするのはイヤだし、子どもが小さい頃はなんとかなるので催促も請求もしなかった・・・という人は多いと思います。
相手がモラハラならなおのことですよね。
しかし子どもの成長と共に、お金はさらにかかってきます。
「これから教育費がどんどん増えてくるので、今からでも養育費を支払ってもらいたい」ということもありますよね。
養育費の支払いがなくなって5年(10年)経ったらもう請求はできないの?と不安な人も多いと思いますが大丈夫!
これは相手が「養育費の支払い時効だから支払いません」と主張してはじめて時効が成立するからなんです。
これを「時効援用」といいます。
相手が時効援用をしてこない限り、つまり「もう時効だから養育費は払わないよ」といってこない限り、養育費は請求できるということです。
養育費の請求をすれば支払ってもらえる可能性もあるので、あきらめずに養育費の請求をするようにしましょう。
またたとえ元夫から「時効だから養育費は支払わない」と言ってきたとしても、未払いの養育費すべてが請求できないわけではありません。
先ほどの例えで協議で養育費を取り決めた場合、2005年1月から支払いが滞って5年が過ぎてしまったのなら2010年1月までの養育費は消滅時効にかかっていて請求できませんが、2010年2月以降の養育費に関しては支払い義務は残っているので請求することができるんです。
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時効が中断する場合もある
時効には「中断」という制度もあります。
これは時効期間中に養育費の支払い請求をした場合、6カ月間時効がストップされます。
内容証明を送った後、裁判所で養育費請求調停の申し立てをします。
裁判所に調停の申し立てをした場合は、時効が中断した状態で手続きを進めることになります。
この場合直接相手に口頭で伝えても証拠が残らず、「そんなことは聞いていない」と言われれば養育費の請求を行ったと認められず、時効の中断されないので、
またすでに支払い請求をしているにも関わらず支払いがなく、給料差し押さえなどの強制執行の手続きを行っている場合も時効は中断されます。
過去にさかのぼって養育費を請求できる?
離婚から数年経ってから養育費の請求をする場合、離婚時までさかのぼって養育費を支払ってもらえるのか気になりますよね。
元夫と直接交渉し、もし元夫が過去にさかのぼって養育費の支払いをすると合意すれば受け取ることができます。
しかし合意がなければ審判になりますが、過去の事例ではほとんどの場合、
ただ元夫の収入が多く支払い能力があると判断されれば、過去5年前までさかのぼって支払いが認められた判例もあります。
よほど元夫の収入が多くなければ、過去にさかのぼって養育費を支払ってもらうのはむずかしいといえます。
もし養育費の支払いが滞ったら、できるだけ早く養育費の支払い請求をするようことが重要です。
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離婚後養育費の支払いを請求する方法
離婚後養育費を請求する方法はいくつかありますので順にご紹介します。
元夫に直接伝える
まずは直接元夫に養育費の支払いをしてほしいと伝えましょう。
話し合いで納得のいく結果になればそれが一番ですよね。
しかし離婚後ということもあって、話し合いに応じない場合は次のステップです。
内容証明で養育費を請求する
すんなり支払いを認めてくれたらいいのですが、「今さら払いたくない」と拒否してきた場合は、次は
内容証明で養育費の請求をします。
内容証明とは、「いつ・誰が・どんな内容の手紙を・誰に」送ったかを国の委託を受けた日本郵便が証明する特殊な手紙です。
手紙の文面に「養育費を支払わない場合は法的手段をとります」と入れておくことで、相手にプレッシャーを与えて養育費の支払いを認めてくれる場合もありますが、内容証明自体に法的な効力はないため、拒否をされれば次のステップに進む必要がありま
す。
養育費請求調停を申し立てる
内容証明でも支払いを拒否してきた場合は、家庭裁判所で養育費請求調停の申し立てを
することになります。
養育費請求調停とは、当事者同士がいくら話し合っても平行線で話が進まない場合、中立の立場である調停員をはさんで養育費の支払いについて話し合うものです。
ここでも養育費の支払いに合意をえられなければ、自動的に審判に切り替わり裁判官がお互いの状況などを考慮したうえで養育費の金額を決定します。
もし、元夫に直接連絡をしてもメールや着信を拒否されて話し合いすらできない、調停を申し立てても無視して調停に出席すらしてくれず協議ができない場合でも、審判になれば裁判官が養育費の金額を決めてくれるので、相手がどんなに拒否をしていても最終結論を必ず出してくれるというメリットがあります。
裁判所で決定された養育費の支払いすら拒否するようなら、給与や財産の差し押さえて強制執行ができるのもメリットですね。
ただし会社員なら給与の差し押さえができますが、職を転々として勤務先がわからなかったり、自営業や日雇いなどで収入が安定していない場合など、差し押さえられる財産がなければ強瀬執行もむずかしくなります。
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まとめ
別れた夫とはもう二度と関わりたくないという気持ちから、養育費の取り決めもせずひとりでがんばるお母さんは多いです。
しかし養育費は子どものためのお金と割り切って、離婚のときにしっかり取り決めることをおススメします。
離婚のときは精神的にも追い詰められていて、「離婚をする」こと以外まで頭が回らないこともあるでしょう。
早く別れたい一心で養育費の取り決めをしなかったけど、離婚後生活してみて、やっぱり子どものためにもう少し金銭的に余裕がほしいと思うのは当然です。
離婚後でも決して遅くはありません。
できるだけ早くに養育費の請求をするようにしましょう。
また取り決めをしていたのに養育費を支払ってくれなくなった場合も、子どものために早急に未払い請求をするようにしてくださいね。
養育費は子どものためのお金です!
夫と関わりあいたくないなんていわずに、しっかりと取り決めをしておくことは重要ですよ!