モラハラ夫との話し合いなどで養育費が決まったとしても、勝手に額を減らされたり急に支払われなくなることはよくあります。
養育費は子どもが生活するために必要不可欠なお金です。
離婚後養育費の支払いを拒否されないために、確実に養育費をもらう方法をご紹介します。
養育費とは
そもそも養育費とは、子どもを育てるために必要な費用を、子どもと離れて暮らす親が子どもを育てている親に支払うお金のことを言います。
食費、衣服費、教育費、医療費、娯楽費など子どもを育てるためにかかる費用はすべて含まれます。
たとえ夫婦は離婚して他人になったとしても、子どもにとっては父親と母親であることに変わりません。
離れて暮らす親は、子どもにも自分と同等の暮らしができるために「生活保持義務」があり、法律でも定められた義務なのです。
「自分の生活が苦しいから養育費は払えない」という理屈は通用しません。 生活が厳しくても、厳しいなりの金額の養育費を支払わなければいけません。
離婚後の養育費の実態!約8割の母子家庭は養育費をもらえていない?
厚生省が発表している「離婚母子家庭世帯における養育費の支払い状況」をみると、夫がモラハラでなくても離婚後継続して養育費を受け取っているのは母子家庭のたった2割程度しかいないのです。
このデータを見た時は、愕然としました。
世の中の母子家庭の母親たちが、いかに経済的に苦しみながら一生懸命子どもを育てているのかがよくわかります。
厚生労働省:離婚母子家庭世帯における養育費の支払い状況の表16-(3)-2「養育費の受給状況(母子世帯になってからの年数階級別)をみると、離婚してからの年数が短いほど養育費の受給率は高いのですが、離婚してから期間が長くなるにつれて減少していっています。
離婚から0~2年目が27.8%と最も多く、2~4年目で20.6%、4年目以降では16.5%まで減少しています。
養育費を受け取っていない家庭の中には、初めから養育費の取り決めをしていなかった家庭がおよそ6割ほどいます。
養育費の取り決めをしていない理由については、「相手に支払う意思や能力がないと思った」が 47.0 %と最も多く、次いで、「相手と関わりたくない」が 23.7%となっている。
離婚するときは「お金なんていいから一刻も早く夫と別れたい!」「二度とこの男と関わり合いたくない!」という一心で、最初から養育費の取り決めをしていない家庭が非常に多いのです。
いくら話をしても夫が養育費の支払いを認めてくれず、「もう離婚できればそれでいい」とあきらめて、養育費の取り決めをしないで離婚した母子家庭のおよそ80%の母子家庭が、離婚後経済的に苦しくなり生活が厳しくなったというのが現状です。
しかし子どもが健全に育つために養育費は絶対に必要です。 養育費はどんなに大変でも離婚前にしっかり取り決めをしておきましょう。
確実に養育費を受けとるためには
離婚後も確実に養育費を受けとるための手順をご紹介します。
公正証書を作成する
もし離婚前の話し合いで、養育費の金額などが無事に決まったからといって安心してはいけません。
後から養育費を支払わなくなるケースが非常に多いんです。
話し合いで金額など養育費の支払いが合意できた場合は、必ずを作成するようにしましょう。
公正証書とは公証役場で法律の専門家である公証人に作成してもらう文書のことをいいます。 聞きなれない言葉ばかりですが、公証人とは長年にわたり裁判官や検事、法務局長などを務めたいわば法律のスペシャリストです。
公正証書は信頼性が高く、離婚後取り決めた養育費の支払いが滞った場合、ほどの効力があるんです!
公正証書は、原則として夫婦一緒に公証役場に行って作成しなければなりません。
協議離婚するなら絶対に公正証書を作った方が安心です!公正証書の手数料や作成手などをご紹介します。
養育費だけではなく、財産分与や慰謝料、年金分割や子どもの面会交流についてなども、公正証書に残しておくべきでしょう。
離婚、もしくは養育費請求調停を申し立てる
養育費について話し合っても平行線でまとまらない場合は、調停を申し立てるのが一番です。
離婚調停のときに養育費について取り決めても良いですし、離婚に合意できていれば養育費請求調停を申し立てれます。
モラハラ夫とはまともに話し合いはほぼ不可能ですから、初めから離婚調停を申し立てた方がいいかもしれませんね。
離婚調停や裁判で養育費について取り決めがあれば、支払いが滞った場合に家庭裁判所に電話をすれば元夫に家庭裁判所から内容証明で履行勧告や履行命令をだしてもらえます。 それでも支払いに応じなかった場合は、給与や財産の差し押さえることができます。
夫が離婚に応じてくれないなど、話し合いが進まない場合は離婚調停を申し立てることをおススメします。敷居の高そうな離婚調停の流れや必要書類など全手順をご紹介します。
まとめ
養育費は子どもが健全に育つために必要不可欠なお金です。
もし共働きであなた自身バリバリ働いていてお金に余裕がある場合は別ですが、専業主婦やパートなどで収入に不安が人はどんなに早く離婚をしたくても、どんなに夫と関わり合いたくないと思っていても、子どものためと思って必ず養育費について取り決めておきましましょう。
調停などで決められた場合はいいですが、夫婦の話し合いで養育費について決まった場合は必ず公正証書に残すようにしましょう。
モラハラ夫はまともな神経を持ち合わせていません。
離婚前にどんなに「必ず養育費は支払う」などと言ったとしても、信用できません。
離婚に関する条件、特にお金のことなど取り決めたことは、きちんと法的な証拠を残しておく必要があります。
ただモラハラ夫はほとんどの場合話し合いは不可能に近いです。
例え子どもの子どものためであっても、自分のお金は一円だって渡したくないと思っています。
話し合いが難しい場合は、法律のプロである弁護士や離婚のプロである離婚カウンセラーに相談するのが確実です。
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