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離婚後の戸籍や苗字はどうなる?子どもと同じ戸籍に入るための手続きの方法

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夫と離婚した後、妻や子どもの戸籍や苗字がどうなるのか。

意外と知らない人も多いのではないでしょうか?

 

多くの人は離婚して妻が親権者になれば、

何もしなくても当然子どもは

親権者である妻と同じ戸籍・苗字になると誤解していますが、

妻と同じ戸籍に子どもを入れたい場合は

きちんとした手続きをしないといけないんです。

 

きちんと手続きをしないと、

親権者は妻で子どもと一緒に暮らしているのに

戸籍や苗字が別々になって

とってもやりにくくなってしまいます!

 

妻と子どもが同じ戸籍・同じ苗字にするための手続きの方法を、

くわしくご紹介します。

 

またここではわかりにくいので、「夫」「妻」と統一して呼んでいます。

目次

妻の苗字はどうなる?

結婚すれば多くの場合、

妻は夫の戸籍に入り夫と同じ苗字になる思いますが、

その場合妻は離婚すれば「復氏」といって

原則結婚前の苗字、つまり旧姓に戻ります。

 

離婚後も苗字を変更したくない人、

夫の姓を継続して使いたい場合は

「婚氏続称」といって、

そのまま結婚していたときの苗字を名乗ることができるんです。

 

手続きとしては、

離婚から3ヶ月以内に家庭裁判所で

「離婚の際に称していた氏を称する届」

夫婦の本籍地もしくは届出人(妻)の住所地の役所に

提出する必要があります。

 

離婚時すでに「苗字の変更はしない」と決めているなら、

離婚届けと一緒に

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することも可能。

 

復氏にするか婚氏続称にするか

しっかり考える猶予として、

3ヶ月間という期間を設けています。

 

一度苗字を変えてしまうと

「戻したい」と思っても簡単には戻せませんから、

ここはしっかりとメリットデメリットも含めて考える必要がありますね。

 

もし3ヶ月を過ぎた場合は、

家庭裁判所で「氏の変更許可の申し立て」を行えば、

婚姻中の苗字を名乗ることができます。

妻の戸籍はどうなる?

夫はそのまま自分の戸籍に残りますが、

妻はそうはいきませんよね。

 

妻は夫の戸籍から出て、

妻の両親の戸籍(結婚前の戸籍)に戻るか、

新しく戸籍を作るかになります。

結婚前の戸籍に戻る

旧姓に戻れば「復籍」といって、

自動的に元の両親の戸籍に戻ります。

新しい戸籍を作る

妻を筆頭者に、新しい戸籍を作ることができます。

 

新しい戸籍を作ってしまったら、

元の戸籍にまた戻りたいと思っても戻ることができないので、

新しい戸籍を作るときは慎重に決めましょう。

 

次のような理由がある場合は、新しい戸籍を作ることができます。

結婚前の戸籍がすでに存在しない場合

両親がすでに他界しているなどで、

元の戸籍に戻れない場合は新しい戸籍を作ります。

子どもと同じ戸籍に入りたい場合

旧姓に戻れば、

妻は元の両親の戸籍に自動的に戻るのですが、

実は子どもは同じ籍に入ることはできません。

 

戸籍は「夫婦」と「子」だけで構成されているので、

「孫」を含めた三世帯が

同じ戸籍に入ることはできないんです。

 

妻の両親=「夫婦」、妻=「子」と、

これで一つの戸籍が完成されているので、

妻の子(筆頭者からしたら「孫」)の入る場所がないのです。

 

そのため、

を筆頭者に新しく旧姓で戸籍を作り

そこに子どもを入れることで

妻と子どもが同じ戸籍に入れます。

婚姻時の苗字を名乗るために婚氏続称の届け出を行った場合

離婚しても仕事や子どもの環境などの都合で

苗字を変えたくない場合、

新しく戸籍を作る必要があります。

子どもの戸籍と苗字はどうなる?

両親(妻と夫)が離婚した子どもの戸籍や

苗字はどうなるんでしょうか。

 

どちらに親権があったとしても子どもは元の戸籍のまま

つまり子どもが生まれたときに入った夫の戸籍になります。

 

妻が旧姓に戻っても婚氏続称の手続きをしたとしても、

きちんと手続きをしなければ

子どもは夫と同じ苗字と戸籍のまま

つまり親権者の妻が子どもと一緒に暮らしていても

妻と子どもの苗字や戸籍が別々ということになってしまうんです。

 

例えば、婚姻時の苗字を「佐藤さん」として、

子どもは夫と同じ「佐藤」のままです。

 

妻は婚氏続称で「佐藤」と名乗ったとしても、

妻は法律上では夫と子どもの「佐藤」とは

まったく別の「佐藤」になってしまいます。

 

妻と子どもは同じ「佐藤」を名乗っていますが、

法律上では同じ呼び名の「佐藤」でも

まったく別の「佐藤」になるんです。

妻と子どもが同じ戸籍に入るための準備

まず妻と子どもが別々の苗字だと、

同じ戸籍に入る手続きそのものができません。

 

まずは子どもの苗字を妻と同じにする必要があります。

子の氏の変更許可の申し立て

まず、

家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申し立て」をして、

子どもの苗字を変更します。

 

先ほどの例えでいうなら、

夫と同じ「佐藤」から

妻と同じ「佐藤」に変更します。

(妻が旧姓に戻るなら子どもも旧姓に変更します)

 

申立人は子どもが15歳未満なら親権者である母親(妻)が、

15歳以上なら子ども本人が申し立てることが可能です。

申し立てに必要な書類

  • 申立書
  • 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)1通
  • 父(夫)・母(妻)の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)1通

子の氏の変更許可の申立書は

コチラからダウンロードできます。

子の氏の変更許可の申立書

子の氏の変更許可の申立書(15歳以上)記入例

子の氏の変更許可の申立書(15歳未満)記入例

申し立てに必要な費用

  • 子どもひとりにつき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手

 

収入印紙と連絡用の郵便切手は、

申し立てする家庭裁判所によって変わる場合がありますので、

確認をしてください。

 

子の氏の変更許可が認められれば、

「許可審判書」が交付されますので、

子どもの本籍地か子どもと親権者の住所地の役所で

「許可審判書」「入籍届」を提出します。

 

これで妻は無事

子どもと同じ戸籍で同じ姓を名乗ることができます。

まとめ

離婚後きちんと手続きをしていないと、

たとえ親権者になって一緒に暮らしていても

妻と子どもの苗字や戸籍が違うということになってしまいます。

 

妻が親権を持つ場合は子どもと妻の苗字や戸籍を一緒にしておかないと、

他の子どもから

「どうしてお母さんと苗字が違うの?」と聞かれたり、

親子関係の証明が必要な場合などに、

「本当に親権者なのか?」と疑問を持たれるなど、

ややこしい場面もでてきます。

 

子どもの親権をとれただけでは、

子どもと同じ苗字や戸籍になれないことを知らない人もたくさんいますが、

正しい手順で

早急に子どもの苗字と戸籍の手続きをおこなうことをおススメします。

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