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損しない離婚の財産分与!生命保険も財産分与の対象になる!

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離婚の財産分与というと、

預貯金やマイホーム、車などを思いつくかと思いますが、

実は生命保険も財産分与の対象になる場合があるんです。

 

あなたが契約している保険内容は財産分与の対象になるのか、

一度確認してみてください!

目次

財産分与の対象になる生命保険とならない生命保険

財産分与の対象になる生命保険と

ならない生命保険があります。

財産分与の対象になる生命保険

生命保険は積み立て型のような

貯蓄性のある保険が財産分与の対象になります。

 

貯蓄性のある保険は、

離婚(もしくは別居)した時点の

解約返戻金の額が財産分与の対象になります。

 

貯蓄性があれば、

生命保険だけではなく学資保険や損害保険なども対象になります。

財産分与の対象にならない生命保険

掛け捨てタイプの生命保険は貯蓄性がなく

解約返戻金もほとんどないので、

残念ながら財産分与の対象にはなりません。

 

また結婚前から加入している生命保険に関しては、

独身時代に支払っていた期間は

財産分与の対象にはなりません。

 

あくまで婚姻期間中(結婚してから離婚もしくは別居するまでの期間)

に家計の中から支払った保険料に対する

解約返戻金が財産分与の対象になります。

 

ですから、

親が保険料を支払っていた場合なども

財産分与の対象にはならないので注意が必要です。

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生命保険の財産分与の方法は?

生命保険の財産分与の方法ですが、

離婚時に保険契約を解約して

解約返戻金を分けるという方法があります。

 

契約年数が長く解約返戻金が多額の場合はまだいいですが、

途中解約すると

ほとんどの場合これまで掛けてきた額に対して

返戻金は大幅に減額される場合が多いです。

 

さらに離婚後に新しく生命保険に新規加入しなければなりませんが、

その時の健康状態や過去の病歴によっては再加入ができなかったり、

加入できても割り増しになる場合があります。

 

例えば、

死亡保障型や医療保障型の保険に新しく加入するときは

健康審査が必要ですが、

そのときの健康状態が良くないと審査に通らないこともあります。

 

また、過去に生命保険加入後に

大きな病気をした場合などはも再加入がむずかしかったり、

加入できても保険料が上がる可能性もあります。

 

健康面で問題がなくても、

前回の保険加入時に比べて年齢が上がっているわけですから、

これまでの保険を継続するよりも保険料が高くなると思われます。

 

保険満了時の受け取り金額も大きく変わってきますし、

離婚での生命保険の途中解約は

これらの理由から大きく損をすることもあります。

 

生命保険の途中解約で損をする場合は、

解約をしないで生命保険を財産分与する方法もありますので、

検討してみてください。

生命保険の財産分与はこうしよう!

生命保険の財産分与について、

保険を解約しないで財産分与する方法をご紹介します。

解約返戻金相当額を分ける

別居や離婚時点で生命保険を解約する想定で、

婚姻中支払われた保険料に対する

解約返戻金相当額を財産分与の対象にすることができます。

 

生命保険会社に問いあわせれば

解約返戻金相当額の証明書などを取り寄せられますので、

その返戻金を元に財産分与の額を決めます。

 

保険契約の名義変更をして保険はそのまま継続し、

解約返戻金相当額の半分を

他の財産分与で調整することができます。

 

多くの場合は夫が保険の契約者で

妻や子どもが受取人になっていると思いますが、

離婚後妻が引き継ぐ場合は夫の了解を得られれば、

妻が保険契約者になって

保険料を支払い子どもを受取人にすることができます。

養育費の支払い保障にあてる場合も

生命保険はそのまま継続して

養育費の支払い保障に利用するケースもあります。

 

離婚後の養育費支払い期間中に支払い義務者が死亡したり

病気やケガなどで仕事ができなくなった場合、

養育費の支払いがストップしてしまいます。

 

その場合、支払い義務者が死亡保障型の生命保険に加入していて、

受取人を養育費の対象である子どもにしていたら

万が一のときに死亡保険金を養育費にあてることができます。

 

養育費の合計額と夫の死亡保障額同じにしていれば、

支払い義務者である夫に万が一のことがあっても安心です。

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保険契約については保険会社に連絡を

途中解約や名義変更どをしたいときは、

必ず保険会社に連絡をして相談しましょう。

 

保険内容によっては名義変更ができないものもありますので、

事前に保険会社に問いあわせをする必要があります。

 

このときに契約内容の変更に

必要な書類なども聞いておくといいですよ。

 

契約内容の変更(名義変更など)をしたい場合は、

離婚前に済ませておくことをおススメします。

 

離婚後だと夫が契約内容変更に必要な書類を渡してくれないなど、

手続きができない可能性もありますから、

すべての手続きは離婚前に終わらせるようにしましょう。

まとめ

離婚の財産分与の際、

貯蓄型の生命保険で解約返戻金が出る場合は

財産分与の対象になります。

 

契約年数が長ければ

その分解約返戻金も多額の場合もありますので、

損しないためにも見落とさないようにしたいですね。

 

解約返戻金が大幅に減額するの場合や

再加入の際保険料が高額になったり

再加入が難しい場合などには、

保険は継続して契約内容を変更して

解約返戻金の見込み額を参考に他の財産分与で調整することも可能です。

 

離婚のときには生命保険について見落としがちですが、

離婚の財産分与で絶対に損しないためにも

しっかりと調べておきましょう。

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